パートさん扶養の範囲で働くとき交通費は含めるの?

今会社の社員を、正社員ばかり採用する会社がちょっと、ほんのちょっと出てきてますが、でもまだまだ正社員というよりは、派遣社員やパートさん、アルバイトを多く雇用している会社がいっぱいです。

子育てしながらだと、責任の重い正社員というよりは、パートで家事の合間にお仕事という選択肢もありですよね!


そこで、今回はパートさんが税金や社会保険との関係で、交通費がどう扱われるのかを取り上げてみました。「○○○万円の壁」とよく言われますよね~ほんの少し働き過ぎたために、税金ガッポリ取られたら大変なので~~~!

今回のお話

楽田C子さん(しーこ40歳)は15年前にG人さん(じーと40歳)と結婚しましたが、性格の不一致で10年前に離婚してから、一人息子のHくん(えいち13歳)をシングルで育てています。今、パートをしていますが、これからのことを考えると正社員で働いた方がいいか悩み中です。

そして、C子さんには仲の良いお友達が2人、これがまたとっても個性的な二人なんですぅ~~~!一人はX子さん(てんこ40歳)は派遣でいろんな仕事バリバリやってる独身女性です。もう一人は結婚して3人の子を育てるY穂さん(わいほ40歳)、今はパートしています。3人は一ヶ月に一回ランチをしながらおしゃべりをして、日頃のストレス発散しています!

X子さん  「新しく派遣されたところさ~昨日行って来たんだけど、交通費がなんか全部出ないらしいんだよね~~~なんかそれっておかしくない?」

Y穂さん  「え~~~~!おかしいよ~~~!普通全部でるでしょ!」

C子さん  「一応うちは出てるけど、今転職しようと思ってて、いろいろ転職サイトみてるんだけど、全部出るところばかりじゃないよ!」

ねえ~パレ子さん~~、お仕事する時の交通費ってどうなってるか知ってますか?

はあ~~~い!おまかせあ~~~れ! では、基本から押えていきましょうね!


交通費って、そもそもなんのことをいうの?

お勤めしたらそこに行くまでの交通費かかりますよね~。すごく近ければ歩いて行くし、まあまあ近ければ自転車だったり、車だったりを使って~、都会の方だと電車やバスに乗ることもあります。そのときにかかる費用を「交通費」っていうんだと思ったら、正確には「通勤手当」というんです。

他方「交通費」とは、仕事や業務を遂行するためにかかった費用をいうんですって~~。

両者は似てますが、厳密にいうと違いますね!そしてそのことについては、実は労働基準法に定めがないんですぅ。

ということは、例えば、交通費を雇用主側が払わなかったとしても、法律違反にはならないってことなんですね~~~!ちょっとビックリでしょ?

ですから、パートでお勤めする場合でも、正社員で働く場合でも、通勤手当や交通費に関してはしっかりチェックしておかないと、あとで文句を言っても、ダメなんですね~~~!

X子さん  「派遣で次はどこどこ行ってね!っていわれてあんまり考えなかったけど、今度行くとこ自分の車使うんだよね~なのに交通費が月2万円までしか出せないって言われたの~~~」

Y穂さん  「え~~~!ということはそれ以上かかったら自分持ちってこと?それはないでしょ!」

C子さん  「…へぇ……そういうところもあるんだ…」

そうなんですぅ!交通費支給の規定って、会社やお店によってホントにさまざまなんですぅ~~~!

例えば、雇用契約書に「実費支給」とか書いてあったとするでしょ?「実費支給」って実際にかかった金額を払ってもらえるんだと思うでしょ?でも、いざ給料をもらったら、最短最安の定期代を支給されたってこともあるんですよ。

なので、X子さんが昨日からお勤めした会社は一ヶ月2万円超えたら、超えた分はX子さんの自腹ってことになりますね~~~!

X子さん  「ホント~~~?!オッケイ!私は2万円分しか働かない!そうするわ!」

C子さん  「そうよ!X子、損してらんないわよ~」

Y穂さん  「パレ子さん~私パートしてるんだけど最近忙しくて残業してるのね~で、主人には扶養の範囲で収めとけよって言われてるんだけど、交通費は扶養とかなんとかとは関係ないんですよね?」

交通費や通勤手当と、扶養との関係はどうなるの?

C子さん  「あれ?X子は自分の車で通ってて~、Y穂はバスだっけ?」

まず、公共交通機関を利用している場合

パートさんの所得税との関係

まず、交通費や通勤手当(以下交通費等としますね)と所得税や住民税との関係について説明しますね。

税金との関係では交通費等は月10万円までは非課税なんです。ですから、住民税は年間の所得が100万円までは非課税です(詳しくはこちらを参考にしてくださいね!)ので、プラス99,999円までの交通費はオッケイですね。

所得税との関係は、103万円までは所得税自体が非課税です(詳しくはこちらも参考にしてくださいね!)ので、これに加えて交通費99,999円も非課税となります。でも、10万円超えたらどちらも超えた分は所得となりますからね!お気をつけて~~~~!

夫の配偶者控除との関係

パートさんが働くときに以前は「103万円の壁」といって所得税がかかってくるか否かの境界線と、もうひとつ「103万円の壁」が夫の配偶者控除がなくなるか否かの境界線だったんですが、2018年に改正があってこちらは150万円の壁に拡大されましたので、今はパートさんも夫の配偶者控除との関係ではだいぶ稼げるようになりました。こちらも99,999円までは所得に含めなくていいですからね~~~!

次に自動車を使っている場合

自動車といっても、自分の自家用車だけでなく、自転車、社用車も含まれるんですが、これは会社に申請を出してないとそもそも非課税にはなりませんので、みなさん気をつけてくださいね!

そして、申請を出している場合は次のように距離によって非課税の範囲が変わってきます。

片道 2キロ未満  ⇒  全額課税
   2キロ~10キロ  ⇒   4,200円非課税
  10キロ~15キロ  ⇒   7,100円非課税
  15キロ~25キロ  ⇒  12,900円非課税
  25キロ~35キロ  ⇒  18,700円非課税
  35キロ~45キロ  ⇒  24,400円非課税
  45キロ~55キロ  ⇒  28,000円非課税
  55キロ以上  ⇒  31,600円非課税

C子さん  「自転車で10キロ走る人いるのかな…なんかすごいね、この表…」

Y穂さん  「まあ~150万円なんてそこまではいかないですし、バスで通ってるけど片道300円くらいなので10万円なんてとてもとても~~~その辺は心配ないですぅ! もう一つ130万円の壁ありましたよね?アレ、なんでしたっけ?」

X子さん  「そうそう、あったあった!といっても、私には壁なんて最初から無いも同然だけど…

はい!社会保険の扶養が外れるかの境界線ですね!

社会保険との関係

例えば夫がサラリーマンで会社の社会保険に入っている場合、奥さんも130万円未満の収入であれば、第3号被保険者として自分で健康保険や国民年金等を掛けなくてもいいのですが、それ以上の収入があると夫の扶養から外れますので、自分で国民健康保険や国民年金、もしくは、健康保険や厚生年金などの社会保険料払って掛けなくてはなりません。この負担は結構大きいです。ですから、Y穂さんのご主人は「扶養の範囲で収めとけよ」って言われたんですね!

そして、なんとこの社会保険との関係で年収を申告する際は、交通費は入れなくてはなりません。さっきの所得税とかとは取り扱いが全然異なりますぅ!

Y穂さん  「え~~~!そうなの~~~~~~!聞いといて良かった~~」

X子さん  「私はどっちにしても一人もんなんで~~~稼ぐだけ稼ぐ、でも交通費2万円の範囲で」

C子さん  「X子も私も一人だからね、がんばろうね!」


まとめ

私も生協で働いていたとき、私はシングルで子育てしてましたから、いくら稼いでもオッケイでしたが、ご主人がいらっしゃる人は12月の年の瀬になると、もうこれ以上働けないって言ってセーブしてる人が多かったですね~!なかなか上手く調整できずに毎年同じ風景でしたね~~。

都会と地方でもまたちょっと違う風景でしょうね!

みなさん!とにかく交通費は法律で決められてはいないので、もし新しくお仕事始める時は、その辺も要チェックで効率よくイキイキ働いていきましょうね!