パートさんとして働くことはとっても気軽だし、雇用する方も手続き面金銭面で負担が少ないことから、たくさんの方がパートさんとして働いていますね。かくいう私も、長いことパートしてました。
そしてパートさんが扶養されている場合は、所得税や住民税、社会保険との関係で働くのをセーブしたり確定申告が必要になったりいろいろです。
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そこで、今回はパートさんが確定申告が必要になる場合をピックアップしてみましたよ~~~!
今回のお話
楽田C子さん(しーこ40歳)は10年前に離婚してから、一人息子のHくん(えいち20歳)をシングルで育てています。今、パートをしていますが、これからのことを考えると正社員で働いた方がいいか悩み中です。
それからC子さんには仲の良いお友達が2人いらっしゃるんですよ~~!これがまたとっても個性的な二人!一人はX子さん(てんこ48歳)といい、派遣でいろんな仕事バリバリやってる独身アラフィフ女性です。もう一人は結婚して3人の子を育てるY穂さん(わいほ35歳)、今はスーパーでレジしてます。
2人は以前C子さんが勤めていたところで知り合ってからのお友達で、一ヶ月に一回ランチをしながらおしゃべり三昧~日頃のストレス解消しています!
C子さん 「もうすぐ確定申告の時期よね!うちの大学生の息子、バイトを頑張り過ぎてお給料100万円超えちゃったのよ~」
X子さん 「それってやばいんじゃない?私も去年は途中で派遣会社変わったから、今年は確定申告必要だな~」
Y穂さん 「へ~~、みんな確定申告のことよく知ってるのね、私は一度もしたことない…気にする必要ないのかな…」
C子さん 「でもY穂もさ~、子ども達みんな小学校卒業したからって、去年は結構働いたんじゃない?確定申告必要かもよ~~~」
パレ子さん!確定申告のこと詳しく知ってますか~~~?もし知ってたら教えてくださいませ!

はあ~~~い!私も勉強中です!一緒に学んでいきましょうね!
国税庁のホームページには…

確定申告を行う必要がある方として(抜粋)、詳しく知りたい方はこちらを見てね
1 給与所得がある方のうち、★年間の収入金額が2000万円超える方、★給与所得(1カ所)とそれ以外からの所得が20万円を超える方、★2カ所から給与所得があり年末調整されなかった従たる給与が20万円を超える場合に該当します。
2 公的年金等の雑所得で★所得控除しても残額がある場合、もしくは★公的年金等の雑所得と、それ以外の所得金額が20万円以上ある場合に該当します。
と、バア~~~ッといわれてもなんだか分かりにくいですよね?
なので、ぶっちゃけ確定申告必要な方をもう一度いうと~、
1 仕事場から源泉徴収票もらったけど、年末調整してない人
2 途中で無職となってそのまま年越した人
3 副業による所得が20万円以上ある人
4 転職して退職した会社の源泉徴収票を転職先に提出してない人
5 2つ以上の会社を掛け持ちしてて、まとめて年末調整してもらってない人 とかetc…
これに該当しそうな人は要注意ですね!
C子さん 「私は息子が心配~~~~!多分1番がひっかかりそう~~~」
X子さん 「あれ!私、4番…大丈夫かしら~~~」
Y穂さん 「私も…スーパーのレジ以外で、洋服の直しもやってて、それも結構忙しいんだよね…3番ひっかかりそう…」
C子さん、X子さん「え~~~~そんな事もやってたの~~~Y穂!見かけによらず~~~」
Y穂さん 「………まあ……うち、子ども達大変なの…」
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では具体的に確定申告が必要かをみてみましょう!
C子さんのケース
C子さん 「うちの大学生の息子のH(えいち20歳)、引っ越し屋さんでバイトしてるんだけど、試験のときとかは全然しないで、引っ越しシーズンだと、夜も寝ないで身体張ってバイトしてるの~~」
まずはC子さんの息子さんのこと、確定申告が必要か詳しくみてみましょう!
Hくんは去年バイト代は総額120万円もらってますね。まず源泉徴収票で引かれている所得税がそのままでいいのかが不安ですね~。
なぜかというと、Hくんはバイトするのが学業の暇な時に集中してますよね?例えば試験中とかはずっとバイト休んで、試験終わったら夜通しやってみたり~ってね。
源泉徴収って、もらったバイト代が日額2,900円以上の時にもされるし、月額88,000円以上の時にもされるので、もしかして多く源泉徴収されていることがあるかもしれませんね。
そしてに何より「勤労学生控除」を使って、Hくん所得税を払わなくてもいいんじゃないかしら~。
勤労学生控除っていうのは、生活費などのためにアルバイトをしている学生が一定の条件を満たすと、所得税の計算をする時に27万円を控除してもらえるんですよ~~~!
2については、120万円-65万円(給与所得控除)=55万円ですから、大丈夫ですね~~!
そうすると軽く計算すると、
C子さん 「……ほっ、良かったぁ~確定申告して払いすぎてる所得税を還付してもらえるようHに早く教えてあげよう!すっごく喜ぶわ~~~!あの子ほんとにがんばってるから…」
X子さん、Y穂さん「うんうん…良かったね~C子…」
それから、C子さんの方の所得税の計算においてもHくんは特定扶養親族となりますので、63万円の扶養控除が使えますからね!
C子さん 「パレ子さん!ありがとう~~~!さあ、お次はX子さんね?」
X子さんのケース
X子さんは去年派遣先を変えましたよよね?前の会社で源泉徴収票をもらってから、新しい会社に提出しましたか?もし提出してなかった場合、今の会社から年末にもらった源泉徴収票は、X子さんが昨年一年間に働いて納めなければならない税金を正確に反映してない可能性があります。
X子さん 「もう、ずいぶん前のことで忘れた~~~、でも出さなければ税金少なくて済むんじゃない?」
C子さん、Y穂さん「…X子さん…(^^;)」
今はマイナンバーを申告するので、必ずその辺はごまかせないですからX子さん、今の会社で確認してくださいね!
それより、X子さんは去年お怪我したんじゃなかったですか?ずいぶん湿布薬買ったって言ってましたよね?
X子さん 「はい、トレッキングしてて足首捻挫したんですぅ~~その湿布薬が高いのなんの~~~」
平成29年度から「セルフメディケーション税制」が創設されたんですよ~~~!
今までも、医療費控除はあったんですが、年間10万円以上もしくは所得の5%以上という要件が高すぎてなかなか当てはまる人が少なかったので、この「セルフメディケーション税制」が創設されたんです。
ドラッグストアなどで「セルフメディケーション税制」対象の市販薬を年間12,000円以上買ったらそれを確定申告すると税金が戻ってきますよ~~!
X子さん 「フェ○タスZでもいいの~~?それなら2万円くらい買ってるよ~~」
はい!大丈夫です!
因みにその適用要件をいっておくと、
1 対象市販薬を年間12000円以上購入、2 所得税、住民税を納めていること、3 申請者本人が健康維持増進や疾病予防等の取り組みをしていること
Y穂さん 「そういえばレジ打ってたら、レシートにセルフメディケーション対象商品って書いてある」
はい、そうなんです!ですから、みなさんもレシート取って置きましょうね!そして確定申告した場合は5年間の保存義務がありますので、捨てたりしないように気をつけてくださいね!
Y穂さんのケース
では最後にY穂さん、
Y穂さん 「うち、3人の子どもがいて、上の子が去年高校に入学したんですけど、公立落ちて私立に入ったんですぅ…なので、スーパーのパートだけじゃ足りないなと思って、今ときどき頼まれて洋服のお直しやってるんですぅ」
C子さん 「それって去年いくらくらい稼いだの?」
Y穂さん 「裾上げとかで…10万円くらいかな…」
そうするとY穂さんはスーパーのレジの方で年間100万円、洋服のお直しで10万円ってことですね?
Y穂さんの場合、3番の「副業による所得が20万円以上ある人」に該当はしませんので確定申告は必要ないと思います。そして、スーパーの方で、年末調整はしてくれたんですよね?
Y穂さん 「はい、生命保険とかの控除証明書は提出しましたので、大丈夫です!」
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まとめ
みなさん確定申告はとっくに済まされましたか~?確定申告を必要とする人が申告期限までに申告しなかっった場合でも、できる場合がありますよ~~~!
期限後申告っていって、税務署から決定の通知があるまでならいつでもできます!
といっても、無申告加算税(納付しないといけない税額に15%を掛けた金額)が課されますので、ちゃんと正直にしましょうね!