主婦がパートしても税金は払いたくない!住民税もね!

専業主婦だった方が、子育ても一段落して時間ができてきたので、外に出て働こうかな~て思ってる人いませんか~~!

そして行動に移そうと思っていると、世間では103万の壁やら130万の壁やらと、いろいろテレビや週刊誌で騒がれてて、その言葉は耳にするけどいったいホントのところはどういうこと?って思ってる人多いんですよね~!


そこで今回は、その辺のところを40歳になった楽田C子さんとそのお友達とのやりとりから勉強しちゃいましょうね!

今回のお話

楽田C子さん(しーこ40歳)は15年前にG人さん(じーと40歳)と結婚しましたが、性格の不一致で10年前に離婚してから、一人息子のHくん(えいち13歳)をシングルで育てています。

そして、C子さんには仲の良いお友達が2人、これがまたとっても個性的な二人なんですぅ~~~!一人はX子さん(てんこ40歳)はお仕事バリバリのキャリアウーマン、もう一人は専業主婦のおっとり奥様Y穂さん(わいほ40歳)です。3人は一ヶ月に一回ランチをしながらおしゃべりをして、ストレス発散です!

Y穂さん   「うちも子供も大きくなってきたし、私、主婦だけやってるの暇なのよね~。だからパートで働こうかなって思って主人に言ったらね、『止めとけ!』って言うの~~~、税金払うだけもったいないって…税金って、いくらから払うのか知ってる?」

C子さん   「私もパートだけど、うちはガンガン働かないとやってけないから、最初っから引かれてる税金なんて考えたことなかったな~~」

X子さん   「私も~~会社員だし、給料明細なんてみたことない~~~!」

C子さん Y穂さん「…………そりゃX子はね~~」

パレ子さん!ちょっと教えてください、税金のこと~~!

はあ~~い!税金のこと、ちょっと難しいし、ややこしいですよね~?頑張ってわかりやすく解説してみますね!

パートさんが働いてもらうお給料に課される税金は、住民税と所得税ですが、Y穂さんは、ガンガン働くつもりですか?それとも、ボチボチ働くつもりですか?

Y穂さん   「あのう…今まで主婦一本だったので、ボチボチで良いですぅ…お花屋さんで少しお手伝いできれば…」

わかりました~~~!

まず、住民税について

住民税とは、道府県民税と市町村民税を合わせた税金のことを言います。

そして、その人の所得金額に応じて所得の多い人ほど多くの負担をする「所得割」と、ある一定以上の所得がある人全員が同じ金額を負担する「均等割」と、の2つから成り立っているんですよ~。

では詳しく見てみましょう!

1 所得割

住民税の所得割については、前の年に働いてもらったお給料から、給与所得控除65万円を引き、そして、非課税限度額35万円を引いた残りに10%(市民税6%・県民税4%)を掛けて、さらに住宅ローン金利などの税額控除を引いた額になります。

例えば、Y穂さんが一年間で103万円を稼いだら、

103万円-65万円-35万円-(税額控除はなし)=3万円

3万円×10%=3000円となります。

2 均等割

また、住民全員に均等に負担してもらおうという均等割5,000円も一律負担しなければなりません。5,000円の内訳は、県民税1,500円、市税3,500円です。

ですので、住民税を非課税にするには、一年間で稼ぐのを100万円までに止めておくってことですね!

C子さん  「まあたいしたことない金額だけど~でも、100万円の当たりってほんとに微妙ね~」

Y穂さん  「まあ、頑張りすぎて主人に迷惑かけるのもいやなんだけど~でも、もし働き出したら楽しくなって100万円なんて越えちゃわないかしら~~」

X子さん  「私なんか、住民税なんか気にしたことないわ!多分わんさか払ってるね~~」

次に、所得税について

所得税は、原則1月1日から12月31日までの間にもらった所得に課される税金のことをいいます。

103万円の壁

そしてパートさんがもらうお給料は、普通は所得税が最初から引かれて(源泉徴収されて)支給されますので、あんまり税金引かれた~~~って感じはないかもしれませんね~。

一応、所得税をどのように計算するかというと、

働いたお給料からまず、基礎控除分として38万円が引かれ、次に給与所得控除として65万円が引かれますので、合計103万円が引かれて、それを越えた部分に所得税がかかってくるということになります。

いわゆる「103万円の壁」っていうやつですね!

そして2017年までは、この「103万円の壁」って、 自分のお給料に所得税がかかるだけでなく、ご主人の扶養から外れることになってたんですね~。つまり奥様が103万円を超えてお給料ももらうと、ご主人の配偶者控除(38万円)がなくなりますので、ご主人は税金を多く納めなければならなかったんです。

なので、マスコミとか世間ではこの二つの意味で「103万円の壁」をクローズアップしていました。

でも、2018年からご主人の配偶者控除の適用が150万円まで拡大されたんですよ~~!

Y穂さん   「そうなんだ…じゃあ住民税は仕方ないとしても、主人の配偶者控除に関しては、気にしなくて良いってこと?!」

C子さん  「Y穂~~!良いんじゃない?150万円っていったら、月12万5,000円だよ~それだけ稼いだら、バンバン習い事して、洋服だっていっぱい買えちゃうよ~~!」

X子さん  「はっはっはっ~~Y穂、あんた欲張りね~~じゃ、私みたいに働く?」

Y穂さん  「そこまでは………あれ?壁っていったら、もう一つなかった?130万円とかなんとか~」

はい、あります!次は130万円です!

130万円の壁

はい!実は103万円の次に「130万円の壁」というのがあるんです!

1年間に働いたお給料が130万円を超えると、今度は健康保険や年金がご主人の扶養から外れるんですぅ。そうすると、Y穂さんが働いた中から自分でそれら社会保険料を負担しないといけなくなりますよ~!

因みに、第3号被保険者(会社員の妻)から第2号被保険者(会社員)になると、ざっと十数万から二十数万円の負担増になってしまうんですぅ。そうなると、しっかり働いても、現実手にするお金は少なくなるので、しっかりたっぷり働かないといけなくなりますね~~!

C子さん  「(^_^;)…Y穂~あんまり無理しない方がいいわよ~~」

Y穂さん  「そうね、お仕事するのひさしぶりだもんね!」

X子さん  「私は応援するよ!仕事はバリバリするもんよ~~!」

まとめ

今までいろいろみてきましたが、要するに、

所得税を払わないといけなくなるか?

扶養から外れるか?

年金保険料や健康保険料を自分で払わないといけなくなるか?

パパの税金が増えて一家の収入としてトータル的に損をしないか?

という観点から、奥様の働き具合を決めてみてくださいね!