借金を相続した子供、払う?払わない?

相続問題って、お金持ちがその遺産をめぐって血みどろの争いをするイメージですが、実は最近は借金を残して死んだ場合に、その子供が借金を背負わなければいけないのかっていう問題が多いんです。

テレビや新聞、週刊誌では、結構相続に関して特集を組んだりしてその辺の知識が入ってくる機会も多いですが、実際は余裕を持ってそういう知識が入ってくる人ではなくて、日々生活に追われている人に問題が起こり、あれよあれよという間に、親の借金を背負わされたってなってしまうんですね~。その辺のお家の事情なんて他人にはわからないですもんね~~~!


今回は、親の借金を子供が背負わないように、相続の基本的なこと学んでみましょう。

今回のケース(下記の事情以外は考慮しないこととしますね!)

楽田A造さん(らくだえいぞう55歳)は妻のB代さん(びーよ50歳)と娘のC子さん(しーこ25歳)と息子のD太くん(でーた20歳)の4人家族で幸せに暮らしていました。A造さんは、普通のサラリーマンで、B代さんは近くのスーパーでパートをしていて、C子さんは町の信用金庫に勤めて3年経ち、D太くんは、工場で働き2年目です。

しかし、その幸せは突然ガラガラと崩れてしまいます。A造さんが交通事故であっという間に死んでしまったのです。

B代さん  「あなた~~!あっという間にこの世からいなくなるなんて~~私をおいていかないで~~」

C子さん  「お父さん、私の結婚式、もうすぐなのよ~~、一緒にバージンロード歩いてくれるって言ってたじゃない~~~」

D太くん  「おやじ、~~」

A造さん  「ごめんな…父さんも残念だ…でも、もっと残念なことがある…ナンチャラコインが暴落して今、3000万円の借金がある…最初100万円からスタートしたんだが、損失の穴埋めしようとどんどん深みにはまってしまったんだ…」

B代さん、C子さん、D太くん 「え~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!」

パレ子さ~~~~~ん!これって、やばいですよね~~~~~~!どうしましょ!

大丈夫ですよ~~~~!楽田家のみなさん、今、悲しみと、驚きと、怒りでごっちゃまぜでしょうけど、いい方法があります。安心してくださいね!

因みに、A造さんの残した財産は、土地建物2800万円、預貯金200万円、借金が3000万円です。


まず、相続ってどういうこと?相続の基本から

みなさん相続は、亡くなった人の財産全てがその相続の対象にになることはご存じですよね?ですから、貯金やお家などプラスの財産も相続の対象になりますし、借金やローンなどのマイナスの財産も当然相続の対象になります(民法896条)。

ですから楽田家のB代さん、C子さん、D太くんは、A造さんの残した財産、土地建物や預貯金の他、借金も全て相続しますよ。

そして、その割合は、配偶者が2分の1、子供たちが2分の1になりますから、B代さんが2分の1、C子さんが2分の1の2分の1ですから4分の1、D太くんも同じですね~。

ということは、B代さんがプラスの財産1500万円、マイナスの財産1500万円、

C子さんとD太くんは、プラスの財産750万円、マイナスの財産750万円ずつ相続するということになります。

B代さん  「私はいいです…A造さんの妻だから…仕方がない夫のしでかしたこと、責任取ります…でも、子供たち~~~せめて子供たちの借金だけは~~なんとかなりませんか~~~」

C子さん  「お母さん…でも、それにしてもお父さん!!!!なにしてんの~~~~!」

D太くん  「そうだよ!おやじ!なにやってんだよ!!!」

A造さん  「ごめんって謝ってもおそいよな…でも、ホントにごめん、C子も結婚するから、一発逆転狙ったら大失敗しちゃったんだよ~~~」

パレ子さん、どうにかなりませんか?

借金を相続した場合どうしましょ!

そうですよね~~~借金を相続してしまったら、大変ですぅ!

1 相続放棄

そこでまず相続放棄(915条)を考えてみましょう。

相続放棄とは、自分に生じた相続の効果を全面的に拒絶することをいいますが、そうなると、プラスの財産も全て相続を拒絶することになりますから、B代さん達はA造さんの残した土地建物2800万円、預貯金200万円の相続も拒絶することになります。

B代さん  「あらま大変、それでは私たちどこに住めばいいの~~~?」

C子さん  「それはないでしょ!私はもうすぐお家でるからいいけど、お母さんが住むところなくなっちゃうじゃない!」

D太くん  「そうだよな~お袋が心配だよ~~~~!」

A造さん  「相続放棄って、すごいな…家までおん出されるのか…」

2 限定承認

あのね!A造さん!他人事じゃないんですよ!

では、次に限定承認っていう方法考えてみましょう。

限定承認(922条)とは、相続で得た財産の限度で、亡くなった人の借金を払うことを言いますが、相続人全員で限定承認をすると,家裁から選任された相続財産管理人が,資産と負債(借金,債務)を管理して,資産を換金して借金の返済に充てることになります。

ただこの限定承認は、相続人全員でしなければいけないのですね~。

B代さん  「どっちにしても、私たちはこの家おん出されるんですね…」

C子さん  「お母さんにだけお家どうにかして残せないかしら~」

D太くん  「だよな~~~、お袋かわいそうだよ!」

相続始ってから3ヶ月の間にね、相続放棄も限定承認も何もしなかったら単純承認(920条)した事になって全部相続することになりますので、そうしたらC子さんD太くんに750万円の借金を背負わすことになっちゃいますから、なんとかしないとね!

3 相続放棄と限定承認、合体で~~

C子さんとD太くんは相続放棄して、残ったB代さんが一人で限定承認したらどうでしょうか?

限定承認は相続人全員でしなければなりませんが、相続放棄した人は初めから相続人でなかったことになりますから、子供たちは相続放棄してB代さん一人で限定承認した方が良いとも考えられますが、結局借金の形に家を取られるのは同じですから、全員で相続放棄をお勧めしますね。

B代さん  「C子、D太、ママのこと心配してくれてありがとう~でも、いいわ、また新たにみんなで出直しましょう」

C子さん  「そうね~パパはもう天国に行っていないんだし~」

D太くん  「おやじに文句言って天国から謝られたって、借金だけが亡くなるわけじゃないしな!」

A造さん  「面目ない…トホホ…」


まとめ

限定承認した場合に、例えば土地建物を、相続開始の日に被相続人から相続人に時価で売ったものとみなすという扱いになるので、みなし譲渡所得税がかかってくる場合があることも注意です。

この場合、相続人ではなく被相続人にかかる所得税ですから、準確定申告を相続人がしなければならなくなります。

こんな風に、限定承認という制度は複雑で手間もかかりややこしいので、手続きする人は極端に少ないっていうのが実情です。

今回は、子供が借金を背負わないように相続を考えてきましたが、基本中の基本の相続放棄はしっかり押えておきましょうね!

 

 

 

 

 

 

まとめ