借金を相続しそうなら放棄して親戚にも連絡しようね!

借金のことは誰にも話したくないですが、内緒にしてていい場合と、恥ずかしくてもちゃんとお話しないといけない場合とあるんです。実は人が亡くなり相続が始ると、借金の話は恥ずかしいから内輪の話としてと黙っては、後々大変なことになってしまうんですよ~~~~!


そこで、今回は借金を相続することになって相続放棄した場合に、親戚に迷惑かけないように気をつけないといけないことを中心にお勉強しましょうね!

今回のケース(下記の事情以外は考慮しないこととしますね!)

楽田A造さん(らくだえいぞう55歳)は妻のB代さん(びーよ50歳)と娘のC子さん(しーこ25歳)と息子のD太くん(でーた20歳)の4人家族で幸せに暮らしていました。

A造さんは、普通のサラリーマンで、B代さんはごく普通のパートのおばさん、C子さんは短大卒業後に保母さんになって5年が経ち、D太くんは地元の大学の2年生です。

ごくごく普通の家庭に、ある日突然不幸が訪れます…。

お父さんとお母さんが交通事故でいっぺんに亡くなってしまったのです。C子さんとD太くんは親戚のオジサンに手伝ってもらいながら、やっとの思いで両親のお葬式をだすことができました。

親戚のオジサンとは、お父さんの弟のN平のおっちゃんです。

N平のおっちゃんはずっと独身でしたが、最近よく行く飲み屋のママさんのT子さんといい仲になり、結婚しようかと悩み中でした。でも、お兄さんであるA造さんご夫婦が突然亡くなり、それどころではありません。

C子さん    「あ…これからD太と二人っきり…」

D太くん    「姉ちゃん…おれら、これからどうなるの?」

N平のおっちゃん「大丈夫だ!オジサンがついてるから~~~何でもオジサンに相談するんだぞ!」

T子さん    「ホントに大変だったわね~~これから寂しいときは店においで~オバサンが美味しいもの作ってあげるから~~~ね!」

ホントに大変なことになりましたね~C子さんD太くん、でも、C子さんはしっかりしてるからね!

そして、四十九日の法要も過ぎて、姉弟二人っきりになった時にある封筒を発見!なんとそれは父A造さんの借金の督促状でした。

C子さん  「D太、こんな恥ずかしいこと、誰にもしゃべっちゃダメだよ!二人だけの秘密にしててね、私がなんとかするから~~~~」

D太くん  「わかったよ、姉貴、誰にもしゃべらねえよ、こんなの恥だからな」

パレ子さん!内緒で二人に知恵を貸してあげてください!よろしくお願いします。

はあ~~~い!わかりましたよ~~誰にも内緒で、なんとかしましょ!


相続が始ったら、気をつけることはなんですか?

楽田家では、A造さんご夫婦が真面目に働いてきて、誰かにお金を借りるとかそういうことはなかったのですが、5年前から去年にかけて、A造さんB代さん双方の年老いたご両親の闘病介護に加え、そのご両親が相次いで亡くなられたことで少しずつ借金がかさんでいたのでした。

あと、D太くんが私立大学に入ったのも……とにかく全部で480万円…。

C子さん  「私たちが払わないとダメなんですよね~~~ふう…」

D太くん  「姉貴~~~オレ大学辞めようか?姉貴一人で無理だろう!」

C子さん  「いいの!あんたは心配しなくて~大学卒業して立派に社会人になって、天国のお父さんとお母さんを安心させてあげて~~~それでいいよ!」

なんと、健気なC子さんとD太くん!

大丈夫!、相続放棄しましょう。

相続放棄ってどうすればいいんですか?

人が亡くなると、亡くなった人の財産全てがその相続の対象にになります。ですから貯金やお家などプラスの財産も相続の対象になりますし、借金やローンなどのマイナスの財産も、もちろん相続の対象になりますからね(民法896条)。

A造さんご夫婦は借家住まいでしたので、目立った財産はなく、480万円の借金があるだけです。

そしてA造さんが亡くなって相続人はC子さんD太くんの二人だから、2分の1の240万円ずつの借金を相続するはずですね?

でもA造さんご夫婦が亡くなってから3ヶ月以内に相続放棄すれば、これは相続しなくて大丈夫です。

C子さん    「はい!わかりました~!私、相続放棄します!」

D太くん    「オレも姉貴と同じく!」

C子さん    「D太…この借金の話はN平のおっちゃんにも内緒だよ…うちの恥だからね!」

と、A造さんご夫婦が亡くなってもう既に2ヶ月が過ぎようとしています。

親戚の人が相続することありますか?

そうすると、A造さんの借金は誰も相続しなさそうですね~~、その結論で大丈夫ですか?N平のおっちゃんがその借金相続するなんてことないですか?

はい!ありますよ~~~!って明るすぎ~パレ子さん!

A造さんとB代さんが同時に亡くなり、二人の相続人であったC子さんとD太くんが相続放棄しています。

そうすると、C子さんとD太くんは最初から相続人でないことになりますから(939条)、A造さんの借金はN平のおっちゃんが相続することになります(889条1項2号)。480万円……。

だから、C子さん、一家の恥だとか言ってそのことを黙っていたら、N平のおっちゃんに迷惑かかりますよ~~~!

C子さん    「うっそ~~~そんな事あるんですか~~」

D太くん    「良かった~~~!これ内緒にしいてたら、N平のおっちゃんに首しめられるところだった~~」

N平のおっちゃん「相続放棄って期限あったよな~~~兄貴ら死んだのいつだっけ?2ヶ月前だっけ?」

T子さん    「N平さん!相続放棄3ヶ月ですよ~亡くなってから、それ過ぎたらダメですよ~~~そしたら結婚はダメですからね~~~」

N平のおっちゃん「わかった、わかった~~~C子、D太どうやって相続放棄したかオレに教えろ!」


まとめ

そうなんですぅ~~子供たちがたんまり財産相続した時は、親戚にこっそりしてていいんですが、借金があって相続放棄した時は、やはりちゃんとしかるべきところ、例えば法テラスとかに相談して、必要な人にはしっかり現状を伝えて、対応してもらいましょうね!

そうしないと、大変なご迷惑をおかけすることになりますからね~~~~!

だって、相続放棄は相続が開始してから、3ヶ月しか手続きする期間ないですからね~~~!