相続税払いたくないです!土地の評価額って?路線価って?

毎年、7月1日に国税庁が発表する土地の値段、今年も銀座のどこどこが一番高い~~~とか、私達は、他人事のように「へ~~~~~そうなんだ~~~」と、興味もあるんだか、ないんだか…。

でも、日本で一番高いところがどこかということよりも、自分が持っている土地がいくらするか…とか、これから買おうとしている土地がいくらなのかはとっても興味あるところですよね~~~!ましてや、自分が相続する土地ならなおさらですぅ~~!



今回は楽田さんご一家の相続をきっかけに、土地を相続した場合に相続税はどうなるのか、土地の評価額や路線価について、皆さんと一緒に勉強してきましょう。

今回のケース(下記の事情以外は考慮しないこととしますね!)

楽田C子さん(らくだ しーこ25歳)は、父、楽田A造さん(らくだ えいぞう55歳)と母、楽田B代さん(らくだ びーよ50歳)と弟、楽田D太くん(らくだ でーた20歳)の4人家族で、家族仲良く円満に暮らしていました。父A造さんは普通のサラリーマンで、母B代さんは専業主婦、C子さんは会社員、弟D太くんは某有名私立大学2年生です。

楽田家、幸せそうで何よりですぅ~~ところがその幸せが突然がガラガラと~~~。お父さんのA造さんが、心筋梗塞で亡くなってしまったのです。A造さんは普通のサラリーマンでしたが、A造さんのお父さんのE介さん(いーすけ、5年前に死亡)は代々その土地の地主だったらしく、土地をあっちこっちに所有していました。

物件1  市街地にある家族みんなで住んでいる土地建物 300平方メートル
物件2  家からちょっと離れたところにある、人に貸してる土地 500平方メートル
物件3  家からとっても離れたところにある土地 3000平方メートル

B代さん  「パパが亡くなって、もう土地の管理も大変だから、売ってしまった方がいいわね…」

C子さん  「こんなに土地をパパが持ってたなんて知らなかった…」

D太くん  「意外と金持ちだったんだな~おやじ、まったくそんな感じじゃないもんな~」

B代さん  「でも、いったいいくらなんだかサッパリ検討もつかないわね~」

パレ子さ~~~~ん!ちょっと教えてください、土地の値段ってどうなってるの?

 

 

 

はあ~~~い!かしこまりました~~~~パレ子がんばります!



土地の値段はどうなってるの?

もし、人が一人亡くなると相続が始りますよね、そして財産の中に土地が含まれていることも多いですよね~。

本当は土地の値段は、相続税や贈与税を考えるときには、時価で評価するんですって~!でも、時価なんて皆さん、わかりませんよね?パレ子はチンプンカンプンで~~~~す!。

不動産屋さんだって、簡単に信用してもいいやら、あかんやら~~~、ですから国税局が毎年、土地の評価額の基準となる路線価や、評価倍率を定めて公開しているんですよ~。

路線価による土地の評価

では、まず路線価を説明しますね。

市街地にある宅地は、路線価方式がとられていて、宅地が面している道路に付けられた値段を基準に評価額を付ける方法です。

これは市街地の話ね!

では、市街地じゃないとところはどうするんですか?

評価倍率法による土地の評価

路線価が定められてない地域は、倍率方式で評価するんですよ。固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて算出します。

 じゃあ楽田家の財産はいったいいくらになりますか?

では、楽田A造さんが父E介さんから相続していた土地、3件の公示価格みてみましょうね!

物件1  市街地にある家族みんなで住んでいる土地建物 300平方メートル

路線価  20万円×300平方メートル=6000万円

物件2  家からちょっと離れたところにある、人に貸してる土地 500平方メートル

路線価  10万円×500平方メートル=5000万円

5000万円-(5000万円×貸宅地権割合20%)=4000万円

物件3  家からとっても離れたところにある土地 3000平方メートル

評価額  3万円×3000平方メートル×1.1=9900万円

自分の土地の評価はここから確認できますよ、見てみてくださいね!国税庁のホームページ

土地を相続した上で、相続税は?払う?

楽田さん一家の相続税を計算してみましょう。

今、皆さんが住んでいる物件1の土地建物は、小規模住宅等の特例が適用されるので、80%減となり1200万円となります。また、建物はそのまま計上されますから、1000万円ですね。

そして、物件2は、これから15年以上貸す契約になっていますから、4000万円。

物件3は、9900万円、これを全て足すと1億6100万円となります。

楽田家の基礎控除は3000万円+600万円×3人=4800万円

1億6200万円-4800万円=1億1400万円が3人で相続した場合の課税遺産総額となります。

B代さん(2分の1)5700万円×0.3-700万円=1010万円

C子さん(4分の1)2850万円×0.15-50万円=約377万円

D太くん(4分の1)2600万円×0.15-50万円=約377万円

ということは、残された3人の家族で1540万円の相続税を払わないといけないってことになります。

これをB代さんが全て相続したことにする(1億5200万円-3600万円=1億3600万円)と、課税遺産総額が1億1600万円となりますので、配偶者控除で、相続税は皆さん納めなくていいことになりますね。でも、被相続人の配偶者が亡くなる2次相続の場合に、結局子ども達が相続税を払わないといけなくなるのも大変です。ですから、使用する予定がない土地は、処分して現金に換えて、先に相続税を納めておくというのもありですね~~。



 

まとめ

人が亡くなって相続が始った時に、それまであんまり財産もないから、相続税を払うなんて考えもしなかった家族は結構いらっしゃいます。ホントびっくり~~~ですよね!

そんなときにやはり相談したいのが税理士さんです。税理士さんなんて全然知らないって、中途半端に人に相談して後で後悔するのは絶対いやなのに…実際、お年寄りは子どもに相談しないで、近くの知り合いに相談して大失敗も~~聞きますよ!

それと、土地が主な財産だった場合、その土地の公示価格が、これからどうなっていくかも大事です。サッサと処分した方が良いか、もう少しそのままにしておいた方が良いか、これは微妙な判断になりますが、その判断を間違えると、大損!!!なんてこともありますからね。

なので、皆さんよ~~~く覚えておいてくださいね!