先日、友達がから聞いた話…
その友達の会社で同僚が朝出社すると、社長から1通の封筒が手渡されました。
訝しげに封を開けると、「今日付けで解雇」と…
現実に起こったこの話、当の本人の心を考えると、ほんとに切ない…。
今、労働基準監督署に行ってると聞きました。不当解雇に当たるか否かは分かりませんが…。

もうこの話をきいたときは、こんなこと現実にあるの~~~!ってとっても驚きましたよ!
こんな風に会社の都合で一方的にクビになった場合、その後の生活大変です!
ですからせめて失業保険を早めに受け取って生活の足しにして欲しいです。
そこで今回は会社の都合で離職した場合の失業保険の給付に関してまとめてみました。
失業保険をもらうのにどれくらい期間かかりますか?

失業保険は通常自己都合で仕事を離職したら、3ヶ月の給付制限、つまり3ヶ月間失業保険はもらえないですよね!
一方、離職の理由が会社都合だとその給付制限がないので、7日間の待機期間が過ぎるとすぐ失業保険はもらえます。
そこで、どのような場合が会社都合と認定されるか、その条件をみていきましょう。
会社都合と認定される場合とは?
まず代表的な会社都合となる理由
会社側が経営不振やリストラ、倒産などを理由に一方的に労働契約を解除して、労働者の退職を余儀なくされた場合です。
次にこれも会社都合になりますよ!
● 給料が85%以下、もしくは業務時間の短縮が85%に落ち込んだ場合(労働基準法91条)。
● パワハラ、セクハラ。
● 極端な業務内容の変更も会社都合になる場合があります(労働基準法15条)。
例えば、技術職で勤務していたのに突然営業職に回されたように、突然の畑違いに異動させられたとうな場合がこれに当たります。
裏技もありま~~す!
退職3ヶ月前の残業時間が一定数を超える場合に会社都合にできますよ!
毎月の残業時間が45時間を超えると、「36協定」で定める時間外労働1ヶ月の限度を超えると判断されるため、会社の違法行為となり会社都合での離職となります。
「36協定」(さぶろく協定)とは、労働基準法36条を根拠に、呼ばれている「時間外・休日労働に関する協定届」のことを言います。
労働基準法36条は、「労働者は法定労働時間(1日8時間1週40時間)を超えて労働させる場合や、休日労働をさせる場合には、あらかじめ労働組合と使用者で書面による協定を締結しなければならない」と定められているんですね~。
ですから、その協定なしに毎月の残業時間が45時間を超えると、協定違反となり、会社都合の離職となる訳です。
もっとも、残業したことがわかる証拠を提出しなければなりませんよ。
会社都合で失業保険を受けるのはいいけど…デメリットは?
会社都合のメリット
確かに会社都合で離職すると、失業保険を3ヶ月経たずにもらえます。
また、失業保険をもらえる期間も長くなります。
因みに、20年以上勤めた40歳の人が自己都合で離職した場合は、給付日数が150日、これに対して、会社都合だと、270日もらえます。
また、退職金も多くもらえる場合があります。
会社都合のデメリット
でもいいことばっかりではないんですよ~~~!
もし離職理由が「解雇」だった場合、次ぎに転職するときに、マイナスイメージがまとわりついて、転職が上手くいかない恐れがあると言われています。
だって、優秀な人材は会社も簡単に手放さないでしょうからね。
えっ?履歴書に会社都合って書かなきゃいいいって???
履歴書に嘘を書くと「虚偽記載」となってしまい、あとあとトラブルの元になってしまいますから、ダメです!
再就職の際の面接のときに、前職の退職理由はたいてい聞かれますから、しっかり会社都合の理由を自分に不利にならないようにアピールする必要がありますね。
まとめ
私も東日本大震災のときに、勤めていたオーダースーツの店が入ってるショッピングセンターの2階がつぶれて、クビになりハローワークへいきました。
その当時は気付きませんでしたが、そういえばすぐ失業保険もらえましたね~~~。会社都合での離職だったんですね!
今、ちまたではブラック企業も増えていますから、雇われる側はやむなく離職したとして実質的には会社都合でも、表面的には自己都合ってなる場合も多いでしょうね…。
国の社会保障制度を上手に活用して、自分の生活を守って生きましょうね!