仕事を辞めて、しばらくの間失業保険をもらいながら、次ぎを考える…
仕事を辞めざるを得なくて、失業保険をもらいながら、これからの行く末を考える…
失業保険をもらう人の事情もさまざまです。

自己都合で離職した場合に、失業保険をもらうまで3ヶ月かかるのは結構たいへん~~!
そこで3ヶ月待たなくても失業保険をもらえる条件を解説します!
今回のご相談のケース
楽田C子さん(らくた しーこ)40歳
C子さんはお母さんと二人暮らしの独身です。大学卒業後ある企業に18年間お勤めしていましたが、病弱なお母さんの介護をするため、先日退職しました。
C子さん 「前の会社は居心地もよかったし、ずっとこのまま勤めることができればいいな~と思ってたんですぅ。でも病弱な母の面倒をみないといけなくなり、会社に迷惑をかける訳にはいかないので、仕方なく退社しました…」
大きな決断でしたね…
C子さん 「これからは失業保険をもらいながら、時間的に融通が利くところを探そうかと思ってます。」
仕事辞めて、いつから失業保険をもらえますか?

お勤めしていたところで雇用保険をかけてもらってた人で、以下の要件を満たす場合は失業保険がもらえます。
1 過去2年間のうち、雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上あること
2 就職する意思と能力があること
3 求職活動をしていること
そして仕事を辞めたあとハローワークに行って、失業保険をもらうために手続きをします。
ハローワークで求職の申し込み
↓ 受給説明会
↓ 求職活動
↓ 失業の認定
7日間の待機期間
↓
自己都合退職の場合は、3ヶ月間 不支給
↓
失業保険を受給
C子さん 「3ヶ月って、結構長いですよね~~~~~!」
因みにC子さんが以下の勤務状況で、もらう予定の失業保険は、
離職前の6ヶ月間の賃金総額 150万円
離職時の年齢 35歳以上45歳未満
被保険者期間 18年
基本日額 5,505円
給付日数 120日
支給総額 660,600円
となります。
C子さん 「……ないよりマシだけど……、これが3ヶ月先からか……」
もっとも、C子さんが特定理由離職者に該当すれば、待機期間7日のあと、すぐ支給が始まりますよ!
特定理由離職者ってなんですか?
ちょっと似ている「特定受給資格者」ってのがあります。
これは、会社が倒産したり解雇されたりした場合に、失業保険を受給する人のことを言います。
これに対して「特定理由離職者」は、いわゆる自己都合で離職したんだけれども、その離職理由が一定の正当な理由がある人のことを言います。
正当な理由ってどんな場合ですか?
主な理由が5つあります!
● 本人の疾病や体力等の減退
● 妊娠・出産・育児等で離職し、失業保険の受給期間の延長が認められた
● 父もしくは母を看護や介護するため
● 通勤が不可能、困難になった
● 企業の人員整理等で希望退職者となった
これに該当したら、どうなりますか?
まず3ヶ月の受給制限がなくなりますので、失業保険を3ヶ月待たなくてよくなります。
それからもう一つ、なんと給付日数がC子さんの場合240日もらえます!!!!!
C子さん 「え~~~~~~~!!ホントに~~~~~!」
詳しくはこちらで確認してくださいね!
まとめ
なんと失業保険の給付日数が、C子さん、倍になりましたね~~~!
たった一人のお母さんを介護するのに、やむなく慣れ親しんだ会社を退職することになったC子さん、介護をしながら仕事をするのはきっと大変でしょうから、しばらくは失業保険を受け取りながら、お母さんを大事にしてあげてくださいね!
私の母は80歳ですが、まだまだ元気なので、私は自分の仕事に専念できます。
でも同い年の私の友達は、お母さんの介護で結構たいへんですぅ…。
私たちの年代はそういう現実と直面していく年代ですね……公的サービスを上手に利用して、あんまり無理せずにね。