年金と他にも収入が…収入と所得の違い教えてください!

65歳を超えたらもう年金もらえるから私は老後はのんびりと余生を~~~といってた人も、『人生100年時代』になってくると、仕事をお持ちでお元気にイキイキと働いていたほうが良いと思う人が、きっと多くなってきますよね~~~!そうならないと、国の社会保障制度も大変なことになってるかもしれません。


でも、たとえお元気でもできれば払う税金や社会保険料は押えたい!また、自分だけじゃなくて子供や孫にも負担を掛けずにみんなで楽しく生きたい!とみなさん思うはず!

そこで今回は、そんな年金生活の収入や税金に関して書いてみました。

今回のお話

楽田A造さん(らくたえいぞう50歳)は妻のB代さん(びーよ50歳)と娘のC子さん(しーこ25歳)と息子のD太くん(でーた23歳)の4人家族で、幸せに暮らしていました。

ただ、先日お父さんのE介さん(いーすけ享年75歳)が亡くなり、お母さんのF乃さん(えふの70歳)が一人になったことから、お母さんのF乃さんと一緒に暮らしましょうと家族みんなで話していました。

A造さん    「お袋~やっぱり心配だから一緒に暮らそう~~~!」

B代さん    「そうですよ~!お義母さんに広いお部屋もご用意しますのでご安心下さいね~!」

C子さん    「おばあちゃん、一緒に住んだら私も嬉しい~~~きっと楽しいよ~~!」

D太くん    「おばあちゃん、仕事やってて忙しいと思うけど、もう70歳だし~~」

天国のE介おじいちゃん「そうじゃ、そうじゃ…F乃ももういい年なんだから、A造達の言うとおりにした方がいい、わしも安心じゃ…」

F乃おばあちゃん「でもね~私もお花の先生してて収入あるからね、まだまだ一人で大丈夫ですよ!」

F乃さんの心の声「ホントは一人の方が気楽で良いんだけど~~~」

A造さん    「そうだった、お袋仕事してるんだよね~年金だけじゃなくて結構高給取りだ!もし、僕の扶養に入ったら、税金節約できるのかな…それとも…?」

パレ子さん、その辺のことわかりますか~~?

はあ~~~い!確かに、F乃おばあちゃんをA造さんの扶養にするとA造さんは所得税や住民税などを安くできるとして良いかもしれません。そして、F乃おばあちゃんも年金生活でらっしゃるのでA造さんの扶養に入ると健康保険料の節約ができるかもしれませんね~~~!

では、その辺のところ調べてみましょうね!

まず、F乃おばあちゃんが同居してA造さんの扶養に入った場合のメリットは、A造さんの所得税で58万円の控除、住民税で45万円の控除となりますので、結構A造さんが納める税金は節約できますね!

では、具体的にみてみましょう。


年金収入のみの場合に扶養に入ったらどうなりますか?

まず、税金や健康保険のことを考える上で、収入と所得の違いについてお話しますね。

年金収入と所得の違い

収入とは、年金を受給している人が実際一年間にもらっている年金の額をいいます。

そして所得とは、所得税や住民税、健康保険料等の計算の元になる金額をいいますので、もらっている年金からまず公的年金控除を引いた額をいうんですね~。

所得の求め方は?

課税対象となる所得の求め方の大原則はというと

収入-公的年金控除-基礎控除-所得控除(健康保険料控除や地震保険料控除など他…)=所得

公的年金控除

公的年金等の収入に対する公的年金控除は、まず65歳未満の人と65歳以上の人に分れていて、次に収入金額によって5段階に分かれています。

65歳未満の方

公的年金等の収入金額 公的年金控除額(雑所得の金額)
70万円以下 0円
70万円超130万円未満 収入金額-70万円
130万円超410万円未満 収入金額×0.75-37万5000円
410万円超770万円未満 収入金額×0.85-78万5000円
770万円以上 収入金額×0.95-155万5000円

65歳以上の方

公的年金等の収入金額 公的年金控除額(雑所得の金額)
120万円以下 0円
120万円超330万円未満 収入金額-120万円
330万円超410万円未満 収入金額×0.75-37万5000円
410万円超770万円未満 収入金額×0.85-78万5000円
770万円以上 収入金額×0.95-155万5000円

基礎控除

基礎控除は38万円です。これは全員控除されます。

所得控除

これについては、国税庁のホームページみてくださいね!

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/shoto320.htm

これを具体的にみてみると、老齢基礎年金が月6万円、夫が亡くなって遺族年金が月8万円とすると年間168万円の収入があるということになります。でも、65歳以上の人は収入が330万円未満の人は120万円の公的年金控除があります。さらに課税対象となる所得は基礎控除38万円も引きますので、

168万円-120万円-38万円=10万円

したがって10万円の所得となります。因みに所得の種類は雑所得となります。

そして、国民健康保険料と、損害保険で地震保険料を納めている場合はそれらが所得控除の対象になりますから、それらを引いた残りが課税対象となる所得となりますから、おそらく所得税は非課税ということになりますね!

A造さん    「そうするとお袋は生け花教室で収入があるし、こんな単純にはいかなってことか~~」

B代さん    「結構、お弟子さんいらっしゃいますからね~~!」

F乃おばあちゃん「まあ、残念だったわね~~!」

F乃さんの心の声「よしよし!」

年金の他に収入がある場合

A造さん    「今まではおやじの年金があったから、十分お袋も生活できたと思うけど、これからは遺族年金だけでは足りないだろうから、僕も少しは援助しようかなと思っているんだ~だから、その辺どうなるのかな…お袋も僕の健康保険の扶養に入ったらどうかな?」

C子さん    「そうよ!おばあちゃん、お父さんの扶養に入ったら健康保険料納めなくていいんじゃない?」

F乃おばあちゃん「あら!健康保険料、結構な金額なのよね!A造の扶養に入るのも悪くないかしら~~」

D太くん    「………………(^^;)」

天国のE介おじいちゃん「お前は相変わらず、現金なやつだ!」

社会保険の扶養家族と認められる条件は?

1 まず被扶養者である親族の範囲は、被保険者の6親等内の血族か3親等内の姻族であること

2 そして、被扶養者が75歳未満であること

3 被扶養者(60歳以上)の収入が180万円未満であること

これをF乃ばあちゃんに当てはめてみると、1と2は大丈夫ですね!でも3はどうかしら?

C子さん    「収入っていってますけど、所得ではないですよね?」

そうなんですぅ~~(^^;)所得じゃなくて、収入ですぅ

B代さん    「お義母さん、生徒さんて一ヶ月で何人くらいいらっしゃるんですか?」

F乃おばあちゃん「生徒は20人くらいですよ~」

C子さん    「お月謝は一人いくらなの?」

F乃おばあちゃん「私は趣味でやってるだけだから、お花代混みで一人1万円ってとこね~」

D太くん    「じゃあ月の収入は、お花代を抜いたらどうなるのかな?」

F乃おばあちゃん「お花代は1回3000円だから一人月2回で6000円として、お月謝自体は一人月4000円っとこね」

C子さん    「4000円×20人で、月8万円、年にすると96万円か~」

A造さん    「お袋~年金も相当あるよね?おやじはバリバリの会社人間だったからな」

F乃おばあちゃん「年金は年間200万円くらいね~あらっ無理かしらね~~!A造の扶養に入るの~~」

約300万円の収入ですね~扶養に入れないですぅ~~~!

A造さん    「じゃあ、当分僕からの援助も要らないね!」

F乃おばあちゃん「そ、そ、そんなことないわよ~~」

E介おじいちゃん「いいから、いいから、人生100年時代だ!F乃元気に仕事してくれ!」


まとめ

そうですね~~!これからは60歳過ぎたらリタイアとか、余生は静かに~とかそういう時代ではなくなりますね!

年金も団塊の世代に比べたらドンドン少なくなってきていますから、確かに年金が減って生活ができるのか不安になる人も多いでしょう~ましてや病気があったり、介護が必要だったりするとその不安は倍増です!

ですから、今50歳の方たち!自分の身体を大事にして健康を保ち、自分の仕事の研鑽を積みながら、一生現役なんて人生素晴らしいですよね!

あんまり壁を意識しすぎずに、精一杯自分の能力を開発し磨いていきましょうね!