年金もらう時減額されないように!所得によって違うからね

ほんとに貰えるかみなさん心配してる国民年金、きっと貰えると50代の私は思いますが、私の21歳の息子が60歳過ぎる頃にはどうなっているか~~~とっても不安ですよね。

なので息子には、一応個人年金を一つかけていますが、これも人生100年と考えると「無いよりは益し」ぐらいの感じですね~~~!


でも、だからといってもう国民年金には期待しないで保険料払うの「や~~めっよ!」って思っちゃダメですよ!やはり、みんなで支えるという国民年金の趣旨からは一人一人頑張って払っていきましょうね!

頑張って払いたいけど払えない人に少しだけ朗報です!

今回のお話

楽田A造さん(らくだえいぞう50歳)は妻のB代さん(びーよ48歳)と娘のC子さん(しーこ21歳)と息子のD太くん(でーた20歳)の4人家族です。そして内緒ですが楽田家、C子さんとD太くん二人が大学生という生活がとっても厳しい状況なんですぅ~~!

あと厄介な人がもう一人…A造さんには近くに住む、年の離れた弟さんが一人いらっしゃいます。N平さん(えぬへい40歳)です。

このN平さん、若い時から転々と仕事を変えてましたが、ここ数年は少し落ち着いたようで近くの工場で働いていたんです。ヤレヤレやっと落ち着いたな~とA造さん達家族がホッとしたつかの間、N平さんが具合悪くなってしまいました。

なんとメニエール病っていうちょっと難しい病気になってしまったのです。なにが難しいかというと、名前が呼びにくいとかじゃないですよ~~~!激しい回転性のめまいと、難聴、耳鳴り、耳閉感の4症状が同時に重なる症状を繰り返す内耳の疾患であると、ウィキペディアさんがいってます。

A造さん  「N平もなかなか簡単に仕事復帰っていうわけにはいかなそうだな…」

B代さん  「そうですね…もともと生活も大変なのに…これからどうしましょ!」

C子さん  「この間年金の話したでしょう?」興味ある方は先にこちらを読んでみてくださいね!

D太くん  「ああ、学生納付特例制度ね、結局俺たちいつかは保険料払うんだったよな~~」

C子さん  「N平のおじさんもさ~~国民年金の保険料払わないと年取ってからもらう年金、減額されちゃうよね?そうなるとN平のおじさん大変だろうな~~と思って、それでなくても大変なのに~~~」

パレ子さん~~~!ちょっと心配ですぅ…N平のおじさんにとって良い方法はありますか?

ハア~~~~イ!大丈夫、楽田家のみなさん安心してくださいませ~~~!


まず国民年金のこと、押えましょう!

 

国民年金は20歳になると国民全員に加入が義務つけられ、その保険料を納めなければなりません。そしてちゃんと納めた人は65歳になったら老齢基礎年金として年78万円(平成30年度は779,300円)を受け取れるという制度です。

その年金は老後の生活を支える重要な収入なんですが、その生活を支える重要な収入をもらうためには、私たちは長~~い年月保険料を払っていかないといけないわけですぅ~~~!

因みに平成30年度国民年金保険料は、月16,340円です、毎月毎月ですぅ…。

この国民年金保険料、結構な金額ですから人によっては払えない時もありますよね!

そこで今回、N平さんにとってよい方法をご紹介しますよ!

国民年金保険料の納付猶予制度です!

20歳から50歳未満の方は、前年の所得が一定額以下の場合に保険料の納付が猶予される制度です。

この制度、平成28年6月までは30歳未満だったんですが7月以降は50歳未満まで拡大されたんですよ~。

B代さん  「あら、よかったじゃない~~~N平さん40歳だったわよね?」

この納付猶予制度は前年の所得

[扶養親族等の数+1]×35万円+22万円の範囲であること……です

A造さん  「N平も最近はずっとちゃんと仕事してたよな~なんぼなんでも去年の所得57万円以下ってことないだろ?」

B代さん  「N平さん、独りもんだから扶養親族いないしね~~~」

D太くん  「じゃあ納付猶予制度、ダメじゃん」

N平さん  「でも、オレいつ仕事できるようになるか、わかんないしな…年金減額されたら困るしな…どうしたらいいんだ…」

年金減額されないようにしたいですぅ~~!

保険料免除制度を利用しましょ!

所得が少なくて前年の所得が一定以下の場合や失業した場合など、保険料を納めるのが経済的に困難な人は、保険料の納付が免除になるんですよ!

D太くん  「納付猶予制度…………免除制度……………う~~~ん」

A造さん  「なにがどう違うんだ?」

では所得の基準を説明しますね!

国民年金の保険料の免除の額と、所得の範囲は、

1 全額免除      [扶養親族等の数+1]×35万円+22万円

2 4分の3免除    78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

3 半額免除      118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

4 4分の1免除    158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

全額免除というのは月16,340円×12ヶ月=196,080円の保険料を全部免除、つまり払わなくても払ったことにしますよ~ってことなんです!

C子さん  「え”~~すごくない?払ったことにしてくれるなんて~~N平のおじさん助かるよね」

D太くん  「でも、要件みると、さっきの納付猶予制度と同じじゃん」

A造さん  「じゃあ全額免除は無理だな…おいN平、去年はいくら稼いでたんだ?」

N平さん  「月10万円~12万円くらいだよ…ボーナスはない…」

A造さん  「じゃあ130万円いってないくらいか…(それしか稼いでないのか…)」

N平さんは、扶養親族がいらっしゃらないですし社会保険はかかってないですから、3の半額免除に該当しそうですね。

A造さん  「国民年金の保険料、半分払わなくいいんだな~~よかったな~~~N平!」

あっ!ぬか喜び、ダメですぅ

保険料の納付猶予制度は、保険料の支払いを猶予されているだけで、結局納めないと年金は減額になると先ほどお伝えしました。

一方、保険料免除制度は保険料を免除してくれるということで払ったことにしてくれるんですが、でも、まるっきり払ったことにはならないので注意です!

1 全額免除    2分の1が支給されます

2 4分の3免除  8分の5が支給されます

3 半額免除    8分の6が支給されます

4 4分の1免除  8分の7が支給されます

なので今年は半額免除でしたが、N平さんがご病気によって仕事を休まれてお給料に影響していくと、来年は4分の3免除とか全額免除となる可能性もあります。そうなると、受け取る年金額の減額の割合も変ってきますね。

B代さん  「まあ、とりあえずよかったわ…」

N平さん  「ご心配おかけします…(^_^;)」

一応、生活保護を受けてる方は法定免除といって、払わなくいいですからね。

N平さん  「ハア…………」

 


まとめ

震災や風水害等の被害に遭われた方は所得に関係なく免除に該当する場合があります。東日本大震災の被災者の多くも手続きされたんでしょうね…。

20歳になったばかりの方はあまりにも遠い将来のことですから、年金の話もイマイチピンとこないでしょうね。

そして、所得が低くて毎日の生活がやっとの人も、10年先20年先は遠い話かもしれません。

でも誰にでも、60代70代80代はやってきます。そのときに慎ましくても楽しい生活ができる様に、年金の額を上積みしていきましょうね!

私も頑張ります!