主婦の方たち、ほんとに毎日お疲れ様です!毎日ご飯を作って、洗濯して、お掃除して~~そして、50代を過ぎる頃には、ご両親の介護をされてる方もたくさんいらっしゃいます。なので家事をしながら扶養の範囲でお仕事されてる方も多いですよね~~~!
でも心の奥では主婦の方たちも、もっと社会に出て自分のやりたい仕事をしたい!なんて思ってる方も、仕事をいっぱいしたとき扶養外れるとかの不安や、めんどくさい手続きへの不安が出てきますよね~!
そこで、今回はそれらの不安解消になればってことで、年金とかが扶養外れる時の手続きをまとめてみました。
今回のお話
普通のサラリーマンの楽田A造さん(らくたえいぞう50歳)は、妻のB代さん(びーよ50歳)と娘のC子さん(しーこ25歳)と息子のD太くん(でーた22歳)の4人家族です。
専業主婦だったB代さんは、D太くんが高校を卒業してすっかり手が離れた頃から、趣味のステンドグラスを本格的に作り始めるようになりました。そして2年ほど経つと、今度は是非教えて欲しいという近所のお友達が二人参加して、一年ほど前からは近くの「道の駅」で販売もするようになり、密かに常連さんもできたんですよ~~~!売上金は材料費を引いてお友達3人で均等に分けてます!
そんな忙しい毎日を過ごしながら、今年も半分が過ぎようとしたある日、
A造さん 「B代~~おばさん三人組、なんかずいぶん儲かってるみたいだな~もう今年になって10万円くらいは売れてんのかい?」
B代さん 「そうなの!おばさん三人組儲かってるわよ~~~!昨日10万円いったわ~~~」
C子さん 「えっ?ママ、10万円って、昨日一日で~~~~?」
B代さん 「そうなの~~~!昨日は久々に10万円いった、でも先月も何回も10万円いったわよ!結構小物が人気なのよ~~~」
D太くん 「……うそだろ!お袋、すごすぎ…」
パレ子さん~~~!この状況、扶養外れますよね~~~!?扶養外れるといろいろ面倒なことありますよね?

なんかそんな感じしますね~~~!
では、A造さんやB代さん、それからB代さんのお友達も、後々困らないようにしっかり計算しながら、手続きをみていきましょうね!
そもそも扶養ってどういうことですか?

扶養ってね、辞書を引くと「生活できる様に世話をすること」とか「自分の力だけでは生活を維持できない者に対する生活上の援助」って書いてあるんですが、A造さんたちが心配している「扶養」は、税法上と社会保険上の2つの意味での「扶養」なんです。
税法上の「扶養」は、扶養親族になるとご主人が払う所得税や住民税を安くできる可能性があり、社会保険上の「扶養」は、ご主人から扶養されていると認められると、奥様やお子様が負担なく保険給付が受けられるという意味があるんですね!
D太くん 「へ~~~知らなかったな、おやじのお陰で保険で守られてたのか~~」
C子さん 「私はとっくにパパの扶養からは外れてるけどね~」
扶養が外れるってどういうことですか?
はい、では一つずつ説明していきますね!
税法上の「扶養」を外れるとは?
税法上扶養親族を外れるとなると、ご主人の所得税や住民税が安くならないということ意味します。
サラリーマンであるA造さんは年末に会社に「扶養控除等移動申告書」という書類を提出して、源泉徴収された所得税を年末調整して返してもらったりするんですが、そのときに奥様やお子様が規定以上の収入があると、配偶者控除や扶養控除の対象にすることができなくなるんです。そうすると、年末調整しても返金がないとかなっちゃいますぅ。
具体的には、2017年までは配偶者の収入が103万円を超えると配偶者控除の対象から外されてましたが、2018年に改正になり150万円までその枠が拡大されましたので、B代さんの収入が150万円以内でしたら、大丈夫ですが…どうですか?
B代さん 「今、計算してみるわね!」
半年で売り上げが500万円ほどあって、材料費等の経費が200万円かかっています。そうすると経費を引いた残り300万円が収入となり、それを3人で割るとこの半年で一人100万円くらいになりますね!
A造さん 「おおお~そうするとB代、年間200万円の収入ということか、150万円超えるな~~」
C子さん 「ママ!すごい!」
B代さん 「エへ!おばさん三人組、なかなかやるでしょ!」
D太くん 「完璧、税法上扶養外れるってことだね!おやじやばいね!」
社会保険上の「扶養」を外れるとは?
社会保険上扶養親族を外れるか否かの判断は、被扶養者の収入が130万円を超えるか否かで判断されます。ですからB代さんの収入はおそらく200万円超えるみたいなので、自分で社会保険等に加入しなければならないですね~~~!
B代さんは今までご主人に扶養されていましたから、被扶養者としてご主人の健康保険に入ってましたし、国民年金も第3号被保険者として年金保険料を払わずに自動的に加入していました。でも扶養を外れるということはこれからは、自分で国民健康保険と国民年金(第1号被保険者)に加入しなければなりません。ちゃんと自分で保険料払ってね!
因みに神奈川県箱根町にお住まいのB代さんの国民健康保険料は月13,918円、国民年金の保険料は16,340円になりますね!
B代さん 「え”え”え”え”え”~~~~~~~~~~! 月 3 ま ん え ん~~~~~~?」
C子さん 「ママ…大変だね…」
でも仕方ありません!楽しみながらステキなもの作りその上儲かってるんですから、潔く払いましょ!保険料!

扶養外れた場合の手続きは?
扶養を外れた場合、税金の方は1月から12月までの所得でみますので、一年間の途中での変更はないのですが、一方社会保険の方は年の途中でも、年間の収入見込みが130万円を超えることがわかった時点ですぐ申告が必要になってきます。ここが要注意ですぅ!
ですからB代さんの場合、今年上半期で100万円の収入があり(もう既に黄色信号ですが)、下半期もこのままいきそうな感じですので、すぐに申告必要ですね~~~!
そして、B代さんはA造さんの扶養を外れて、国民健康保険と国民年金に入らなければいけませんので、以下そのお手続きを説明しますね。
夫の方の手続き
まず、これらの手続きが必要です。
1 健康保険被扶養者(異動)届の提出
2 被扶養配偶者非該当届の提出
3 資格喪失証明書の受け取り
4 給与取得者の扶養控除等の(異動)申告書の提出
5 給与取得者の保険料控除および配偶者特別控除の申告書の提出
ぱ~~~っとみてちょっと分かりにくいですが、会社の健康組合等に連絡すれば、これらの手続きはしっかりしてくださると思うので、まずは連絡をしてくださいね!
そして、4と5は多くのサラリーマンは11月頃に年末調整を控えての提出になると思います。
A造さん 「はい、わかりました!」
妻の方の手続き
そして、扶養を外れる妻が会社員になる場合は手続きが簡単なんです。会社の指示に従えばよいだけなので~~、でもそうでない場合は、資格喪失から14日以内に、市町村役場で国民健康保険と国民年金の加入手続きをしなけらばなりませんよ!これを忘れると無保険期間が発生してしまい、あとあと大変なことになります。
国民健康保険は日本国民である以上無保険状態というのは存在しないので、滞納分は全て遡って納めなければなりません。ということは、元気な時は無保険でもいいわっていって保険料を納めずにいて、病気になった時保険に入ろうとすると、それまでの滞納分を全部請求されるってことになってしまうんです。ズルはできないんですぅ…。
また国民年金の方も、保険料納める期間に空白ができると、老後にもらえる年金の額が減ってしまいますので、気をつけてくださいね!
B代さん 「はい!パレ子さん、ありがとうございます!手続きサッサとやります!そして、友達にもしっかりこのこと伝えます!」
因みに、国民年金加入の手続きに行くときの必要書類は、
1 本人確認ができる身分証明書(運転免許証など…)
2 基礎年金番号が分かる書類(年金手帳、納付書等…)
3 扶養から外れた日が分かる書類(資格喪失証明書、配偶者の退職証明書等…)
4 本人の印鑑(代理人の場合は委任状と代理人の身分証明書、印鑑)
まとめ
チャレンジする奥様たち~~~!扶養外れることを恐れるより、がんばっちゃいましょ!やりたいこと我慢するより、楽しんで稼ぎましょ!
身体無理しない程度にね!