扶養される条件とは?おばあちゃん年金もらってますけど~~!

最近はいろんな情報が簡単に入ってきますのでみなさんもご存じだとは思いますが、国民年金だけに入っているもしくは入っていた人は、老後にもらえる年金が少なくて結構生活苦しいんですよね~~。

そして年老いたご両親がそうだと、残された息子さん達ご家族はとても心配ですよね~~。


そういう場合にまず考えていただきたいのが、扶養です!扶養にすることで節税効果も期待できますし、同居することで生活にかかる費用も抑えることができますよ~~~!

そこで今回は、そんな”お一人様”になったF乃ばあちゃんをめぐる「扶養」の問題をピックアップしてみました!

今回のお話

岐阜県中津川市にお住まいの、楽田A造さん(らくだえいぞう50歳)は、妻のB代さん(びーよ48歳)と娘のC子さん(しーこ25歳)と息子のD太くん(でーた20歳)の4人家族です。

そして最近A造さんのお父さんのE介さん(いーすけ享年80歳)が亡くなったことから、お母さんのF乃さん(えふの73歳)が一人になってしまったので、みんなでこれからのことを相談しています。

A造さん  「やっぱ母さんを一人にしておくのは、どうも心配やな~~~」

B代さん  「そうやね~~お義母さんもまんだ若いとはいえ、お義父さんが亡くなって一人になってまってから、きっと心細いやろし~~~」

C子さん  「ほーかな…おばあちゃんゲートボールの友達多いみたいやし、自分の家離れるのいやなんじゃないやろか…」

D太くん  「確かに、気楽でいいなんて前に言ってたし~~~!」

A造さん  「それは父さんがいたからやろう~~やけど母さんも一人になってまって年金だけで生活も大変やろうし…ほやからって仕送りするのもこっちもほんなにゆとりある訳やないからな~、C子は嫁入り前やし、D太はまんだ大学2年あるしな~~」

B代さん  「もしお義母さんがいいって言ったら、お父さんの扶養にすれば助かるんじゃないやろか?」

A造さん  「そうだな!その手もあったな!」

C子さん  「やけど、一人がいいって言ってまったらどうするの?」

B代さん  「あれ?同居しないで扶養にすることでけたわよね?多分」

パレ子さん~~~~!F乃おばあちゃんのためにも、ちょっと教えてもらえますか~~~~?

はあ~~~~い!任せてくださ~~~~い!F乃おばあちゃんのためにがんばりま~~~~す!


そもそも扶養ってどういうことですか?

私たちが住んでいる日本では、まずは自分で努力をして自分や自分の家族の暮らしを守って生きていますが、病気やケガ、出産や死亡、障害や老化、さらには失業…と生活上のさまざまな問題が起きると、自分だけの努力では自立した生活を維持できなくなる場合も起きちゃいますよね~~~!

そこで、そんなさまざまなリスクから私たちの暮らしが守られるように、国は社会保障制度を定めているんですね!

その一つに「扶養」があります!

扶養とは、国語的には「助け養うこと」とか「生活できるように世話をすること」という意味なんですが、社会保障制度の中の「扶養」とは、税法上社会保険上の二つの意味を持っているんです。

税法上の扶養とは

税法上の「扶養」とは、例えばお父さんが働いて妻や子供を養っている場合、その妻や子供が扶養親族と認められると、お父さんが払う所得税や住民税を安くできる可能性があります。そして、その扶養親族には、妻や子供だけではなくて、親である祖父母が扶養親族になれるんですね~~。

社会保険上の扶養とは

社会保険上の「扶養」は先ほどの例でいうと、妻や子供、祖父母がお父さんから扶養されていると認められると、妻や子供達が負担なく健康保険を使って病院で診療を受けられるという意味があるんですよ!

みなさんご存じのとおり、私たちは病院で診療を受けた場合、その診療費は全額払ってませんよね?年齢によってバラバラですが、おおかた3割ほどで診療を受けてます。

これはお父さんが健康保険に入っていて、その家族が扶養されていると認められているということなんですね!

A造さん  「やけど、だぁれやけど彼やけど、扶養されてるとは認められへなんだよな~~」

C子さん  「そうなんよ、現にわっちは外れてるもんね~~~!」

D太くん  「おっ!姉ちゃんそうなの?オレはどうなってんの?」

B代さん  「あんたは、まんだまんだドップリ扶養されてまってるよ!」

では扶養される条件を教えてください!

税法上の扶養される条件は?

1つ目の条件は、扶養親族の範囲が6親等内の血族3親等内の姻族であることです。

2つ目の条件は、16歳以上で扶養される人の年間所得金額が38万円以下であることです。

3つ目の条件は、納税者と生計を一にしていることです。

4つ目の条件は、青色申告者等でないことです。

楽田家の今登場している方々は、A造さんからみてB代さんは配偶者、そしてC子さんD太くんF乃さんは1親等の血族となりますので、1つ目の条件クリアです!。

2つ目の条件については少し分かりにくいので、細かく説明しますね!

「年間所得金額が38万円以下」とは、会社員やパートさんのように給与所得をもらっている人は、年間の収入-給与所得控除65万円=年間所得金額が求められます。

例えばB代さんパートしてますよね?年間の収入はいくらですか?

B代さん  「主人に103万円までにしとけよ!って言われておるので、103万円以内に納めてます!

103万円-65万円=38万円となり、B代さんはオッケイですね!

C子さんはバリバリお仕事されていますから、年間所得金額も相当ありますよね?よってC子さんは扶養から外れます。

C子さん  「いや~~~~~それほどやけど~~~~!」

D太くん  「オレは?オレはどうなっとる?」

B代さん  「あんたは夏休みとかしかバイトしてないんほやから、バッチリ ふ・よ・う!!

C子さん  「問題はF乃ばあちゃんだよね~~~!」

F乃ばあちゃんはA造さんの扶養親族になれますか?

年金をもらってる方は雑所得となりますから、公的年金控除額の計算してみましょうね!

F乃ばあちゃんは国民年金(年間約78万円)をもらってましたが、国民年金だけをもらってたE介じいちゃんが亡くなったことで、F乃ばあちゃんの収入は自分の年金のみですぅ~~。

78万円-120万円(公的年金控除)=0円となり、38万円超えません。

また3つ目の条件の生計を一にしていることですが、これからA造さん生活費を援助していくようなので、ギリ、扶養親族になれますね!

A造さん  「父さんも国民年金だったから、遺族厚生年金がないんだな…!母さんも苦しくなるな…」

では扶養されるとして、A造さんにどれ位のメリットありますか?

F乃ばあちゃんが同居すると、所得税で58万円、住民税で45万円の控除があります。

もし、同居しない場合でも、所得税で48万円、住民税で38万円の控除がありますから結構大きいですね!

ざっくり計算すると、A造さんの年収が500万円(課税所得金額が330万円以下)の場合

所得税

同居した場合     58万円×0.1=58,000円

同居しない場合でも、 48万円×0.1=48,000円

住民税

同居した場合     45万円×0.1=45,000円

同居しない場合でも、 38万円×0.1=38,000円

の節税になります。

B代さん  「あら!おったまげ~~こんなに~これは大きいわ!ねぇお父さん!」

社会保険上の扶養される条件は?

1つ目の条件は、扶養親族の範囲が6親等内の血族と3親等内の姻族であることです。

2つ目の条件は、75歳未満で扶養される人の年間収入が130万円未満であることですが、同居している場合は、被保険者の年間収入の半分以下であること、同居していない場合は被保険者の仕送りよりも少ないことの条件が加えられます。

これをF乃ばあちゃんのケースに当てはめると、自分の年金78万円だけが収入ですから、全然大丈夫です!

でも、F乃ばあちゃんがA造さんの社会保険上の被扶養者となれるのは75歳までなんですね。75歳過ぎると後期高齢者医療制度の被保険者となりますので、いずれにしてもA造さんの被扶養者からは外れますから、あと2年ですね。

C子さん  「じゃあ、そんなにこれは考えなくてもええんじゃない?」

A造さん  「そうだな!」

一応、F乃ばあちゃんが社会保険上も扶養になると、F乃ばあちゃんご自身で国民健康保険料を払わなくてよくなるので大きいです。因みに岐阜県中津川市の国民健康保険料は年間58,300円(月4,858円)になりますからね~~~~!

B代さん  「ちょびっと待って!これは75歳になるまでの2年間だけやけど、お義母さん扶養に入った方が絶対いいわ!」

C子さん  「これは同居してても、してなくてもどっちやけど同じ?」

はい!同じです!

D太くん  「ばあちゃんの好きなように一緒に住んやけどいいし、別に住んやけどいいから、とにかくおやじの扶養に入って、長生きしやあ!」

F乃さん  「はい!はい!わかったよ~、みんなありがとね!やけど、最近わっちが作った五平餅、みんな美味しい美味しいって言うから、道ばたで売ろうかと思ってるんだよ!1本300円で~~~1日50本も売ってみようかいな~~」

A造さんB代さんC子さんD太くん 「………まあ元気が一番!」

天国のE介さん 「おいおい!1日20本くらいにしとけ!A造達がまた、あーやけどないこーやけどないって迷惑かけるから、たいがいにしとけ!」

このお話続きがあります!気になる方はこちらへどうぞ!


まとめ

同居して扶養に入ることで国民健康保険料が節約されるだけでなく、お家にかかる固定資産税や火災保険料、もっと細かくいうとお風呂の水などの生活するのにかかる費用の節約につながります!

でも、F乃ばあちゃんのように、元々住んでた場所、特にE介じいちゃんとの思い出がいっぱい詰まった場所から離れるのはそれはなかなか大変なことでしょうから、別居でも扶養の効果は少なからず預かれますので、上手く税金との関係を考えてくださいね!