相続放棄の手続きを早くしたい!生前にできますか?遺留分は?

人が死亡して相続が始まると、これまで少なからずトラブル耐えない家族も、その出来事一つで取り返しのつかないケンカが始まったり、家族離散という最悪の結果になってしまったり…。

そんな悲惨な家族が増えているなか、最近は、「相続放棄」とか「遺留分」という言葉も聞きますよね~

相続って何を気をつければいいの?そして相続放棄って?手続きはいつすればいいの?生前?

そこであるケースを通して、問題になっている事を見てみましょう

今回のケース(下記の事情以外は考慮しないこととしますね!)

楽田C子さん(らくだ しーこ25歳)は、父、楽田A造さん(らくだ えいぞう55歳)と母、楽田B代さん(らくだ びーよ50歳)と弟、楽田D太くん(らくだ でーた20歳)の4人家族で、父A造さんは自営業で、母B代さんは夫の自営業の手伝いをしながらの主婦、娘のC子さんは会社員、弟D太くんはあんまり勉強は好きではありませんが一応私立大学2年生です。

父A造さんは仕事はそれなりにちゃんとしてますが、ギャンブルが好きで、家族を顧みずにどっぷりはまっています。そして、母B代さんとC子さん、弟D太くんは生活費をほとんど入れない父A造さんを憎んでいます。

そんなある日、父A造さんが倒れ末期の膵臓ガンになっていることを知り、家族は話し合いを始めます。

母B代さん 「実は、お父さんはもう助からないの…そして、ギャンブルで作った借金が2000万円あるの…」

C子さん  「え~~~!じゃお父さんが死んだら、その借金私達が払わないとだめなの~~?」

弟D太くん 「おやじ、ふざけんじゃね~ぞ!オレは奨学金の返済もあるのに~」

ねぇねぇ、パレ子さん、これってひどくな~~~~い

「大丈夫ですよ~その借金、払わなくていい方法がありますよ~~」

相続って何を気をつければいいの?

ある人が死んだら”相続”が当然に始まります。相続はプラスの財産もマイナスの財産も、み~~んな相続人にいきます。貯金も相続の対象ですし、それから借金も相続の対象となりますからね!

そしてその相続の割合は、配偶者2分の1、子どもが2分の1となります。

だから、今回C子さんの家族は、

母B代さん    借金1000万円

C子さん      借金500万円

弟D太くん    借金500万円

父A造さんの代わりに払っていかないといけないのが原則です。

母B代さん 「信じられない、何言っても聞いてくれる人じゃないから、ほったらかしにしてたけど、まさかこれほどバカな人だったとは…これからの私達の生活どうしてくれるんの~」

C子さん  「生きてる間中私達に迷惑かけて、死んでまで、私達を苦しめる気?!許せない!!!」

弟D太くん 「おやじ、ふざけんじゃね~ぞ!!!!!オレは絶対そんなの払わね~からな!!!」

そこで、「相続放棄」出てきます。

「相続放棄」って手続きはいつすればいいの?生前?

相続は、先ほども言いましたがプラスの財産もマイナスの財産も、み~~んな相続人にいきますから、今回の楽田A造さんの借金も当然に母B代さん、C子さん、D太くんの相続の対象となります!

でも、お父さんがギャンブル三昧の好き勝手な生活をして作った借金を母B代さん、C子さん、D太くんは絶対払いたくないですよね~。

そこで、借金を払わなくていいように、相続が開始してすぐに「私、借金は相続しないわよ~」って宣言して手続きしておくの~それが「相続放棄」(民法915条)っていう制度なんです。

でも、相続放棄の手続きをする場合も、少し注意点があるから気をつけてくださいね!。

注意点その1

母B代さん、C子さん、D太くん達は、もうお父さんが余命幾ばくもないことから、その生前に相続放棄の手続きしたいっていいたいですよね?言えますか?

相続放棄の手続きしたいよ~っていえるのは、相続が開始したこと知ってから、3ヶ月以内に家庭裁判所に言わないとダメなんですよ!だから、相続開始前はダメ、つまり母B代さん、C子さん、D太くん達は、「相続放棄の手続きしますって」父A造さんが死んでからじゃないと言えないのよ。

注意点その2

それから、借金だけじゃなく、プラスの財産、例えば父名義の不動産とか、株とか、貯金とかがある場合は、とにかく慌てて相続放棄の手続きをしてしまうと、後で後悔することになりますから、その場合は「限定承認」(民法922条)という方法もあるので、気をつけてくださいね。

「限定承認」というのは、相続で得た財産の範囲で亡くなった人の借金とかを返済するとして、相続の承認をすることを言います。

母B代さん 「なんとか生活はできそうだわ、憎たらしい夫だけど、仕方がない、最後くらいは看てあげるわよ」

C子さん  「まったく、自業自得よ~」

弟D太くん 「とりあえず、バカ親父の尻ぬぐいはしなくて済んで良かった…」

遺留分?

因みに、今回は、父の遺言がなく、法定相続人の意に沿わない遺贈がないことから、
遺留分は今回問題にならなかったので、またの機会に説明させていただきますね~

まとめ

世の中には、皆仲良く円満に最後まで暮らせる家族がいるかと思えば、楽田さんの家族のようにお父さんが家族を顧みずに好き勝手なことして、自分の命が尽きようとしているときまで、家族に迷惑をかけ続ける人もいますね。

今回相続放棄という制度を知って、残された家族が少しでも苦しまないようにできることがわかりましたね~良かった…ほっ!。

でも、借金はお父さんが勝手にしたとはいえ、その借金をする際に、家族が連帯保証人(民法446条、454条)になっていた場合は、相続や相続放棄とは関係なくその借金を返さないといけないので、注意してくださいね!例えば、自営業のお父さんが放漫経営していて、「仕事上仕方ないんだ」といわれ、渋々、お母さんが連帯保証人となったような場合ですね…。

とにかく、お母さんのB代さんは、50歳ですから人生の後半戦に突入ですよね~にも係わらず、これから大きな借金を抱えることならなくてホントに良かったですね!