相続した土地の評価を路線価でしてみると…

人が亡くなると相続が始りますが、その亡くなった人が残した財産のうち現金が少ないと揉めやすくなります。例えば土地ばっかりだと、分割するのが難しいですよね~。分割できない財産が兄弟の仲を分ける!なんて言われるくらいです~。

そこで今回は残された財産が土地ばっかりの場合に、財産の評価をどうするのか、路線価ってどういうことですかって疑問を楽田家のみなさんとみていきましょう!



今回のケース(下記の事情以外は考慮しないこととしますね!)

楽田A造さん(らくだえいぞう55歳)は妻のB代さん(びーよ50歳)と娘のC子さん(しーこ25歳)と息子のD太くん(でーた20歳)の4人家族で幸せに暮らしていました。A造さんはサラリーマンで、B代さんは専業主婦、C子さんは町の信用金庫に勤めて7年経ち、D太くんは地元の大学の2年生です。

みなさん普通に幸せに暮らしていたそんなある日、A造さんのお父さんのE介じいちゃん(いーすけ85歳)が遺言を残して帰らぬ人となってしまったんです。さすがに放蕩三昧をしていたA造さんの弟のN平さん(えぬへい50歳)もお葬式には間に合って、なんとか無事終えることができました。

A造さんの家族が葬儀を終えて悲しみながらもホッとしていたところ、E介じいちゃんの遺言を見てびっくり!そして、N平さんが放った一言で、楽田家のみなさんは再びびっくり!

N平のおっちゃん「おやじの財産は、キッチリ半分もらうからな!」

A造さん    「そ、そりゃ~~~、二人きりの兄弟だから、公平に分けるのは当たり前だよ!」

C子さん    「なんだか、ちょっとN平のおっちゃん、厳ついね…」

B代さん    「E介じいちゃんの財産が土地ばっかりだからよ…上手く分けないと、あとあと大変…」

D太くん    「で、おやじ!E介じいちゃんの遺言にはなんて?

え~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!

E介じいちゃんの遺言には、「全財産をA造に渡す」って書いてありました…。

パレ子さん!どうしたらいいの?N平のおっちゃん暴れるかも~~~~~~!

はあ~~~い!任せてくださ~~~い!パレ子、がんばりま~~~~~す!



遺言を無視して、遺産分割協議をしましょう!

A造さんは全部もらわなくてもいいんですよね?なら遺言を無視して遺産分割協議をしましょう!

遺産分割協議は被相続人が遺言で禁じた場合を除いていつでもできますから(民法907条1項)、E介じいちゃんの遺言には、「全財産をA造に渡す」としか書いてなかったので、大丈夫ですよ~~~!

因みにN平さん!土地の値段を同じくするのか、土地の広さを同じくするのか、どちらがご希望ですか?

N平のおっちゃん「そりゃ~~値段に決まってるだろ!」

では、相続した土地をA造さんとN平さんに公平に分ける前提として、土地の値段調べましょうね!

相続した土地の値段、どうやって評価したらいいですか?

はい!相続した土地の評価についてお話しますね~~!

2種類の評価方法

相続した土地の評価方法には2種類あって、「路線価」による場合と、「評価倍率法」による場合です。

市街地にある宅地については、「路線価方式」というのを使って宅地が面している道路に付けられた値段を基準に評価額を計算する方法が取られます。みなさんいろいろテレビや新聞などで聞いていると思いますが、路線価って聞いたことありますよね?毎年7月1日に発表されますよね~銀座○丁目○番地が日本で一番高いとか~~~。

これに対して路線価が定められていない地域は、「評価倍率法方式」といって固定資産税評価額に一定の倍率をかけて算出する方法で評価します。

では路線価で土地を評価してみましょう

正面路線価は国税庁のホームページに載ってます。詳しくは、こちらをご覧下さいhttp://www.rosenka.nta.go.jp/index.htm

相続税路線価の計算式は、

1㎡当たりの評価額=正面路線価×奥行価格補正率

土地の評価額=1㎡当たりの評価額×地積(土地の面積)

こうなります。

ちょっと分かりにくいのが奥行価格補正率ですが、これは正面の道路から奥行が深すぎるとか浅すぎるとかで土地の利用に不便が生じることから、補正して評価します。因みに、奥行が10メートルから24メートル未満だと1.0の補正率です。

A造さん    「でも、おやじが残した土地に山林があったと思うんだけど、正面に道路とかない場合はどうするの?」

N平のおっちゃん「オレは、そんな道路がない土地はいらねえな!」

はい!、その場合に先ほど言った「評価倍率法方式」を使って価格が決まっていきます。

評価倍率法は、固定資産税評価額に一定の倍率をかけて土地の評価をします。詳しくはこちらで確認して見て下さいねhttp://www.rosenka.nta.go.jp/

因みに私の住んでいる地域では、東日本大震災の時に津波が襲ってきている地域ですので、第1種津波防災区域1.7倍になっていて、それ以外は1.1倍です。また山林は3.1倍になっています。

A造さん    「でも、おやじの残した土地、山林多いんだよな~~~その山林、広いの!だから、結構値段するんじゃないかな~~」

N平のおっちゃん「なに?広い?ふ~~~ん~~~」

C子さん    「N平のおっちゃん!これで、安心だね~」

D太くん    「N平のおっちゃん、その山林、高速道路できるって噂が流れてるよ~~そういうこともおっちゃん情報通だから、先見の目で判断するよね~~~~さっすが~~~~~~!」

N平のおっちゃん「…あっ、…やるときゃ…やるのがオレの哲学だ…」

A造さん、C子さん、D太くん「…………………………」

B代さん    「うちは損してもいいから…ねっお父さん!」



 

まとめ

まあ~A造さんの家族、N平のおっちゃんもだいじょうぶそうですね!

国税庁のホームページには、日本全国の土地の価格の元になるデータが見れますので、みなさん是非見てみてくださいね!