突然始まる相続、手続きの流れを知っておきたい!

幸せなことは準備をする時間がたっぷりあっても、不幸なことは突然ってこと多いですよね~~!

また不幸なことの予測はできたとしても、あらかじめ準備万端ってのもちょっと憚られるしね…。



そこで、人はみな天国に召される時がくるんですが、そのときのためにちょっとだけ知識をプレパレしましょってことで、お葬式から相続までの手続きと流れをまとめてみました。

今回のお話

楽田A造さん(らくたえいぞう55歳)は妻のB代さん(びーよ50歳)と娘のC子さん(しーこ30歳)と息子のD太くん(でーた25歳)の4人家族です。そして近くにはA造さんのご両親のE介さん(いーすけ85歳)とF乃さん(えふの82歳)も住んでて、週末には一緒にご飯を食べるといった、とっても幸せなご家族ですよ~~!

でも町内では高齢化が進み、最近は町の葬儀会場でしょっちゅう誰かのお葬式が執り行われていますぅ。

A造さん  「なんか最近葬式、妙に多いよな…」

B代さん  「ええ、おじいちゃんの友達も次々…おじいちゃん、寂しがってた…」

C子さん  「おじいちゃんも85歳だから、お友達もみんな80代後半突入だもんね~~~」

D太くん  「でも家のおじいちゃんとおばあちゃんには100歳軽く越えて欲しいな~~~~!」

A造さん  「でもな…こればかりは…、ところで葬式になったら大変だよな…初めてだし…」

パレ子さん…、もし近親者が亡くなったら家族は大変ですよね…、葬儀もそうだけど、相続って手続きなんか難しそうですよね?一応さらっと流れとか教えてもらっていい?

確かに、実際そうなったら葬儀自体は葬儀屋さんもいろいろ教えてはくれますが、そのあとの相続とかに関しては、前もって予備知識を入れておくのも大事かもしれませんね!

では楽田家のみなさんに、葬儀に始って相続の手続きの流れをお伝えしますね!



人が亡くなると…

死亡診断書を医師から所得しましょう

まず、医師から死亡診断書等を取得します。これは市区町村役場から火葬許可書をもらうために必要となるからなんですね。

そして自然死や死因が明確な場合は死亡診断書を、事故死や突然死、原因不明の死亡の場合は、死体検案書を取得することになります。

死亡届を市区町村役場に提出しましょう

死亡を知った日から7日以内に提出しなければなりませんよ。

この手続きは誰がやっても言い訳ではなくて、まずは同居の親族が、次ぎにその他の同居者、このような人がいない場合は、家主や土地の管理人など…そしてこれらの人がいない場合は、同居以外の親族ということになります。

葬儀を行います

最初に、葬儀社に電話します

夜遅くても、朝早くても、夜中でも構いませんからね~~~!

A造さん  「え”?そうなの?」

そうなんです。病院で亡くなった場合は寝台車でお迎えに上がり、自宅か安置所(霊安室)まで搬送をお願いするんですが、そのときに死亡診断書が必要となりますからね!

次ぎに、僧侶に連絡します

喪主の確認や、葬儀の場所とかを決めるため打ち合わせをしていきます。

戒名とお布施に関してはほんとにどうしたもんやら、周りはいろんなアドバイスをくれるんですが、なにを信じていいやら、わからないことだらけですよね~。

満を持して僧侶に直接聞いても「お気持ちで結構です…」といわれてしまいますから、ほんとに悩みます。ここでは明快な答えはなく悩むもんだということをわかっててください。

こればかりはここで相場はというのも控えますね!地域によって全然違いますので~~~~!

通夜と告別式

葬儀社と細かい打ち合わせをしていきます。初めてのことでわからないことだらけですが、葬儀社がいろいろリードしてくれますので、見積書をしっかりみてわからないこととかをそのままにしないでしっかり準備しましょう。

そして経験から……葬儀告別式の内容は、故人を偲び手紙を読んだりいろいろ要望をしっかり伝えましょうね!そうでないと、ほんとにあっという間にあっさり終わってしまいますからね!

相続のために事前に準備しましょう

遺言書の確認

まず亡くなった人が遺言を残してないかを確認しましょう。相続はなにを置いても遺言が優先されますから(民法985条1項)、遺言があるか無いかを確認して、その遺言の形式が自筆証書遺言の場合は、すぐ中身を確認したりせずに裁判所で検認(1004条1項)という手続きをしましょう。

もし、検認の前に封を開けたりすると、過料というお金取られちゃいますからね(1005条)~~~!

また、遺言も一個だけとは限りませんので、もし複数見つかった場合で内容が矛盾している場合は、作成の日付が後の方が有効(1023条1項)となります。とにかく慌てないでね~~~!

法定相続人の確認

遺言がなければ法定相続人で相続が行われるのですが、実は意外にその法定相続人のメンバーを正確に把握することって大事なんですよ!

配偶者と子供がご健在の場合は難しくはないですが、問題が複雑化したりもめたりすることが多いのが、子供さんがいないお家です。

次ぎに問題になるのが、子供さんがいたとしてもその1人が行方不明のお家、相続が起きるまでは「仕方ないやっちゃ~~~!」で頭痛の種にはなっても、その行方不明をそこまで深刻には考えてない場合も多いですが、これは先に手を打っておかないと大変なことになります。

例えば、相続税を払うために土地等の財産を処分しようと思っても、簡単にできない場合があるからです。

ですから、法定相続人の確認は、戸籍の調査が必要になる場合があるということを覚えておいてくださいね。

相続財産の調査

相続人が確定したら次ぎに把握するのは、相続財産です!

相続財産の調査は、後の遺産分割や相続放棄の判断の基礎となるため、できるだけ正確に把握したいものです。正確でないと親族間でのトラブルや、遺産相続のやり直しとかに発展しますからね!

相続財産として大きな資産となりうるのは、預貯金と不動産ですね~まずこれから把握していきましょう。

預貯金は、亡くなった人の貯金通帳を調べて預金の残を調べると同時に、借金の有無も確認しましょう。

これを確認しておかないと、後々相続放棄(民法915条)を検討することにつながるかもしれませんからね!

C子さん  「な~~るほど、貯金なんてないから~~とかいってこれを飛ばしたら絶対ダメですね!」

D太くん  「確かに~~~~!」

もし、土地などの不動産が多い場合は税理士さんに事前に相談しておくことも大事ですよ~~~!

税理士さんに相談する場合についてはこちらの記事をぜひ参考にしてくださいね!

準確定申告を忘れずに!

これは亡くなった人の所得税の申告ですが、これも大事なことですので忘れないようにしましょう。

相続

相続の承認または放棄

先ほど預貯金を調べる時に借金の有無も確認しましょうとお伝えしましたが、遺された財産について、単純承認、限定承認、相続放棄のいずれをするかは相続開始後3ヶ月以内に申告(915条1項)しなければならないので、ノンビリはしてられません。

あと、ほんとは相続放棄したいのに単純承認になってしまった~~~!ってならないように、気をつけましょう。例えば、預金通帳のうち一個を隠したりしてはダメですよ~~そんなことしたら単純承認したとみなされて莫大な借金を背負っていくことになっちゃいますからね~~~~!

D太くん  「ほ~~~~、あっぶね~~~!」

C子さん  「D太は気をつけなさいよ!欲張りなんだから~~~」

遺産分割

まず遺言があってその内容が有効であればその内容に沿って遺産分割をすることになりますが、相続人全員でその内容とは異なる遺産分割をすることもできます。



 

相続後

相続登記

残された遺産に不動産が含まれることは多いと思いますが、その不動産が相続されて所有者が変った場合に、所有権移転の登記をしなければならないんですが、その登記をしなければならない期限は、実はないんですね~~。そして名義変更の登記をするにも登録免許料がかかってきますから、とりあえず亡くなった人の名義のままということも世間では多いのも事実です。

ただ、登録免許税がかかっても、不動産を実際所有している人と、不動産の登記名義人は合わせておきましょうね。後回しにしたりしてそのまま固定資産税を滞納したりすると 、納付期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間は年2.9% その後の期間は年9.2% 延滞金がかかってきますよ~~~~!

とにかく、めんどくさがらずに、一個一個やるべき手続きはしておきましょう!

A造さん  「知らないでそのまま放っておきたくなるけど~~それはダメだな」

B代さん  「そうですね…なんか大変だわ…」

C子さん  「お母さん大丈夫!私もお手伝いするから~~~!」

D太くん  「そうだよ!オレも力仕事は任せて!って力はいらないか~~~」

相続税の申告

相続税を払わないといけない人というのは、あまり沢山ではないでしょうが、一応の目安はザックリ相続財産の総額が、相続税の基礎控除額を上回るか否かでまずは判断しましょう。

相続税の基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数

ですから、もしA造さんのご両親に万が一のことがあった場合は、法定相続人がA造さん1人ですので、

3000万円+600万円×1人=3600万円を超えるかどうかということになりますね!

A造さん  「こりゃまた微妙だな~~~、おやじは不動産結構あるからな~~~」

では計算ついでにA造さんに万が一のことがあったら、

3000万円+600万円×3人=4800万円を超えるかどうかになりますが~~、

A造さん  「ハッハッハッハ~~~~~!うちは大丈夫だな~~~!」

B代さん  「そうですね~~~預貯金はC子とD太に使い果たしましたからね!」

C子さんD太くん「……………(^_^;)……………どうも…」

では、E介おじいさんの土地に関しては、E介さんお元気なうちに税理士さんに相談して、相続税がかからないように不要な土地は前もって処分したり遺贈したり事前に対策しておきましょうね!



まとめ

なんとなく相続に関する手続きの流れ、つかんでいただけたでしょうか?

今は昔とちがい近所の人がいっぱいお手伝いにきてくれて、年長の人が仕切るって時代ではなくなってますから、親の葬儀をあげることは初体験で、慣れるということはない人のほうが多いと思います。

その代わりに葬儀屋さんがいろいろお手伝いしてくれてアドバイスもいっぱいいただけるので、ある意味安心ですが、これもふっかけられて払わなくていいお金を払ってしまうこともあるみたいですぅ~~~!

とにかく、しっかり質問して見積もりをしっかり取って、そして要望はちゃんと伝えて、大事な人をお見送りしましょうね!