相続の割合教えてね、遺留分もらうよ!ってどういうこと?

人が死亡して相続が始まると、これまで平穏だった家族もその出来事一つでケンカが始まったり、もめて口をきかなくなったり、はたまた生き別れになってしまったり。そして、最近は、「遺留分」という言葉も聞きますよね。


そこで、相続が始まったら何を気をつければいいの?その割合は?遺留分ってなに?ここであるケースを通して問題になっている事を見てみましょう

今回のケース(下記の事情以外は考慮しないこととしますね!)

楽田C子さん(らくだ しーこ25歳)は、父、楽田A造さん(らくだ えいぞう55歳)と母、楽田B代さん(らくだ びーよ50歳)と弟、楽田D太くん(らくだ でーた20歳)の4人家族で、家族仲良く円満に暮らしていました。父A造さんは普通のサラリーマンで、母B代さんは専業主婦、C子さんは会社員、弟D太くんは某有名私立大学2年生です。

ところが楽田家にいきなり悲劇がおとずれます。父A造さんが突然心筋梗塞で亡くなってしまったのです。残された家族は悲しみに暮れていました。でも唯一父A造さんは2000万の貯金があり、残された家族はこれからどうしよう…と、B代さんC子さんD太くんで相談していたある日、楽田家で大事件が起こります。なんと娘のC子さんが、お父さんの書斎から遺言書を見つけたんです!

家族はその内容を見てびっくり!!!

なんと全財産(2000万円)を、愛人のK子さん(けいこ40歳)に渡すと書いてあったのです。

母B代さん  「信じられない、こんな裏切り絶対許せない!」

C子さん   「もうすぐ結婚式、その費用出してくれるっていってたのに~~」

弟D太くん  「おやじ、ふざけんじゃね~ぞ!オレの大学の学費どうすんだよ~~」

ねぇねぇ、パレ子さん、これってひどくな~~~~い!

「大丈夫ですよ~2000万円全部K子さんにはいかないですから~~~」


人が亡くなった時の相続の原則

ある人が死んだら”相続”が始まります。相続は、プラスの財産もマイナスの財産も、み~~んな相続人にいきます。貯金も借金もね!

だから、今回C子さんの家族は、父A造さんの貯金2000万円を母B代さんとC子さんと弟D太くんと3人でそれぞれの割合で相続します。いえ、するはずでした。

その割合はどうなるの?今回のケースでは?

まず、亡くなったA造さんの配偶者B代さんが相続財産の2分の1で1000万円、娘のC子さんが4分の1の500万円、息子のD太くんも同じく500万円が法定相続分となります。

でも、相続のやり方は、■遺言があれば、まずそれに従うことになります。そして■遺言がない場合や、遺言が無効の場合、■家族みんなで話し合いをしてもいいし(遺産分割協議)■法律(民法)に従って、それぞれの割合で分けてもいいですよ。

そうすると今回■遺言に従うとすると、それぞれの割合もへったくれもありません!2000万円を愛人のK子さんがもらい、C子さんの家族は0円と…こんなことになっちゃいます。

母B代さん  「もう、悲しくて悲しくて…一生呪ってやる!」

C子さん   「お父さんの裏切り絶対許せない!私の結婚式になんか出てもらいたくない!あっ、もうでられないわね…」

弟D太くん  「おやじ、ふざけんじゃね~ぞ!オレの大学の学費どうすんだよ~~」

ですよね~~~

そこで、「遺留分」が出てきます。

遺留分ってなんですか?

皆さん、相続やその割合とか、そういう言葉は聞いたことありますよね?

でも、遺留分という言葉を聞いたことはあんまりないかもしれません。

「遺留分」(民法1028条)とは、法定相続分を侵害された相続人が、本来の割合で相続した分の半分を「よこせ~~~!」って請求できることを言います。

ではC子さんの家族は本来の法律通りでいくとその法定相続分の割合

母B代さん  2分の1、

C子さん   4分の1、

弟D太くん  4分の1という割合になりますので、

具体的な金額は、

母B代さん 1000万円

C子さん   500万円

弟D太くん  500万円

相続できるはずでした。

でも、前述のように悪夢のような遺言が出てきましたので、それぞれの遺留分は法定相続分の半分の

母B代さん  500万円

C子さん   250万円

弟D太くん  250万円

遺留分として「よこせ~~~!」って請求できることになります

母B代さん 「遺留分かなんか知らないけど、なんとか当面の生活はできそう、でも、この裏切りは絶対許 せない!愛人K子に復讐してやる!」

C子さん  「これで一応式は挙げれるわ~でも、母と私達を長年裏切った父のことは一生許さない!」

弟D太くん 「遺留分、助かった~、母を助けてバイトはするけど、一応2年分の学費は確保できた~」


まとめ

今回の楽田家の事件をみて、本来の割合で相続できると期待していた家族が、めちゃくちゃな遺言でスッタモンダあったとしても、遺留分という制度があって一定程度の割合で遺族に財産がいくことがわかりましたね。それで少しは残された家族も救われますね。

でも、楽田家では心は救われませんね…。なにやら、D太くんを除いて不穏な空気が渦巻いています。

あと気をつけないといけないのが、遺留分の請求は今回C子さんがA造さんの遺言を見つけた時から1年以内に行使しないと、できなくなっちゃうので、気をつけましょうね。

そして、この遺留分の請求は、愛人とか他人に遺贈(遺言で財産をあげること)した場合だけでなく、相続人同士の中でもできますからね。例えば、妻や他の子どもにはまったくやらずに、ある一人の子どもだけに遺贈した場合とかね。

とにかくある人が亡くなると、今まで表面化しなかった問題がいきなり出てきて、静かに冥福を祈るどころか、すったもんだの泥沼にはまっていくことがありますので、生きているうちから、きれいに生きたいものですね。