遺言をパソコンで書きたい、書き方を教えてください

みなさん、遺言ってお年寄りが、いよいよ危ないって時に書くものだと思ってませんか~。そうではないとしても、なんか、遺言書くなんて縁起でもないと思っていたり、たいした財産ないから書く必要ないとか~

以前は遺言について、結構否定的に感じる人多かったんですが~、今は終活ブーム!エンディングノートのページには遺言を楽しく書く工夫がされていて、それに沿って書いていくうちに、立派な遺言ができてしまうんですよ~~~!


そして、今は文書作成はパソコンでされる方も多いですよね~多いどころか、ほとんどの方がパソコンですよね~かく言う私もそうです。

そこで、今回は、パソコンで遺言を書けるのかしら~って言う疑問から、遺言について書いてみました。

今回のケース(下記の事情以外は考慮しないこととしますね!)

楽田A造さん(らくだえいぞう55歳)は妻のB代さん(びーよ50歳)と娘のC子さん(しーこ25歳)と息子のD太くん(でーた20歳)の4人家族で幸せに暮らしていました。A造さんは、一流商社マンで、B代さんは専業主婦、C子さんは銀行に勤めて3年経ち、D太くんは、某一流大学の2年生です。

最近A造さんは少し疲れが溜まり、溜まった疲れが抜けなくて体力に自信がなくなってきました。そんなドヨ~~~~ンとしたある日、一緒に海外を飛び回っている同僚が、

「僕ね~、最近遺言をさ~書いたんだよ~、僕たち海外飛び回ってるだろう、いつ過激派にやられるとも限らないじゃないか~、だからね、妻や子ども達が困らないようにしたのさ!」

それを聞いたA造さん、にわかに自分も遺言書いてみようかな~と思い立ちました。忙しい合間を縫って、サクサクとキーボードをたたいてみました。

A造さん   「下書きしてみたんだけど~、パレ子さんみてくれる?」

ハア~~~~イ!私は口は軽くないので、A造さん!安心してくださいね~~!

ほ~~~~~!さすが、一流商社マン、パソコンで書いたんですね~~~~!

遺言をパソコンで書くと、いろいろ制約があるんですよ~、少し基本的なことからご説明しますね!


遺言をパソコンで書けますか?

遺言の種類

遺言の種類は大きく分けると普通方式と特別方式と2種類あります。その普通方式がさらに自筆証書遺言(民法968条)、公正証書遺言(969条)、秘密証書遺言(970条)の3種類に分かれます。

■自筆証書遺言は、遺言する人が自分で書いて封をして作成しものです。その内容で必須なのが、全文、日付、氏名を自署すること、ですからこの自筆証書遺言をパソコンで作ることはできません。

A造さん  「財産も結構あるしさ~残したい家族も結構いるからね~絶対、パソコンだめなの~~?パレ子さんなら、融通効かせれんじゃないの~~~頼むよ!」

秘密証書遺言だったら、パソコンで書くこともできますよ。

■秘密証書遺言は遺言する人が自分で作って封をして、公証役場に持っていって正式な遺言ですと証明してもらったものになります。この場合は、パソコンで作成することもできるし、代筆もオッケイですよ~

因みにあともう一つ遺言の種類ありますので説明しておきますね。

■公正証書遺言は公証役場で公証人と証人2人同席の下で、口頭で言って公証人が作る遺言です。

ですから、パソコンで遺言を書くには、秘密証書遺言の方法取らなければなりません。

A造さん  「なあ~~んだ、できるじゃん!じゃその秘密証書遺言って教えてよ!」

遺言をパソコンで作る時の手順は?

秘密証書遺言の書き方は、遺言は手書きでもパソコンでも良いので書いて、そこに自筆の署名と押印をします。そして、その遺言を封筒に入れて、さっき押した印鑑と同じもので封に押印してくださいね。もしこれが違う印鑑を押すと遺言が無効となってしまうので注意しましょうね!

そして、2人の証人と一緒に公証役場に行って、公証人と2人の証人の前でその遺言書を提出します。

秘密証書遺言のメリット

遺言書の内容を秘密にしておけますし、偽造変造も避けることができます。あと、自筆証書遺言の場合にこの遺言を書いたのが本人かどうかの確認が必要ですが、秘密証書遺言の場合はもう既にその確認は済んでますので、その確認は必要ありませんよ。

秘密証書遺言のデメリット

まず公正証書遺言と違い、秘密証書遺言は内容の確認はしないで封をしてしますので、内容に不備があった場合に無効となってしまう恐れがあります。それが一番心配ですね~。

あと公正証書遺言は、公証役場に保管されますのでその存在がなくなるってことはありませんが、秘密証書遺言は自分で管理しますので、紛失の恐れは自筆証書遺言と同じです。

あと、手数料が11000円かかりますぅ…。

A造さん  「11000円はどうでもいいけどさ~なんか、ちょっと心配だな~」

あと、証人2人と一緒に公証役場に行かなければなりませんから、その点が面倒という人もいますね…。

A造さん  「証人はいっぱいいるよ!妻のB代でもいいし~娘でも息子でも~オッケイだろ?」

すみません~~~~!証人になれない人、お知らせしてませんでした~。まず相続人となる人はだめですね~、あと未婚の未成年者や受遺者等も証人になれませんから、気をつけてくださいね!

A造さん  「しゃ~ないね、同僚にたのむか~」

遺言を書くときの注意点は?

では最後に秘密証書遺言を書くときに、さまざま気をつけて欲しいところお伝えしますね!

まず、曖昧な表現はダメですよ。例えば「赤坂の一等地にある家をB代にあげる」とかねえ!不動産は登記簿通りに正確に書いてください、土地は地番、地目、地積までね!

預貯金も、金融機関名だけでなく、支店名、預貯金の種類、口座番号、しっかり書いてください。

あっ、A造さん、どこかに隠し子とかいて認知するなら、遺言でできますからね!

A造さん  「パレ子さん~~~、冗談はやめてくださいよ~~~」

遺言には、身分に関する事項、相続に関する事項、遺産処分に関する事項、遺言執行に関する事項、とかを書くのですが、最後に、付言事項として、家族への思いや、遺言を書いた理由や経緯を書くのもオススメです。


まとめ

みなさん、遺言書いてみようかな~って思っていただけました~?

実際そこそこ財産があると、それを相続人になるであろう人(推定相続人)が納得するように公平に書くのは難しいです。特に主な財産が不動産の場合は分けるのは難しい場合が多いんですねえ~そうした場合に、やはり遺言の重要性があると思います。

実際書くときには、まず、気持ちを整理してから書くこと大事です。一時的な感情のままに書いたりしないようにね!それから、相続人の範囲をしっかり確認することも大事!また、財産の記載漏れもないようにね!

とにかくお元気なうちに、しっかり書いておきましょうね!