ある民間のデータによると、遺言を書いた年代で一番多かったのがなんと20代だそう!逆に60代の割合は少なかったんですって…。みなさん遺言って聞くと、なんか難しそうとかめんどくさそうとか、オレ金持ちじゃないし~とか割と否定的なイメージありますよね?
でもね、最近そうでもないんですよ~、今若い、20代の人の間でもエンディングノート書くの流行ってるんですって。本屋さんにもいっぱいいろんなエンディングノート売ってますよね~。
そこで今回は楽田さんのご長男D太くんのケースで、遺言にまつわる問題や気をつけたいことをみてみましょうね!
今回のケース(下記の事情以外は考慮しないこととしますね!)
楽田D太くん(らくだでーた20歳)はお父さんのA造さん(えいぞう55歳)とお母さんのB代さん(びーよ50歳)とお姉ちゃんのC子さん(しーこ25歳)との4人家族です。そしてD太くんは某有名私立大学に通いながら、仲のいい友達2人と楽しい青春時代を過ごしてました。いつも一緒にいる友達は2人、W湖さん(だぶるこ19歳)とV翔さん(ぶいと25歳)、W湖さんは帰国子女で、V翔さんは2浪の末の3回留年のちょっとおもろいおっさんです。
そんな楽しい大学生活を送っていた3人が、キャンパスのベンチでしゃべっています。
D太くん 「僕さぁ~小っちゃい頃から集めてた古~~~い切手があるんだけど~」
W湖さん 「Wow~~私も~~イギリスの切手、集めてた~~~!」
D太くん 「でもさ~一つ心配なことがあるんだ~もしさ~僕が死んだら、それどうなるかな~って…うちの姉貴、すげ~~っドライなの!そんな古くさいもの、サッサと換金しちゃいなよ~っていつも言ってんだよ~」
W湖さん 「That’s too bad…私の切手も…どうなるんだろ…エリザベス女王のとか持ってるけど!」
V翔さん 「そりゃ~オレに任せればいいんじゃない?」
D太くん、W湖さん「…………………………(^_^;)」
D太くん、W湖さん、大丈夫ですよ~遺言って方法がありますよ~~~~!

D太くん 「でもさ~それって、お年寄りが死ぬ前とかに書くやつじゃないの?」
W湖さん 「そうそう、それに私達、そんなにお金持ちじゃないし~」
V翔さん 「遺言?そんなややこしいこと、面倒くさいっすよ~~~~」
遺言の意義って?

では、遺言の意義からお話しますね!
まず、私達が生きてる現代の社会は、自分のことは自分の自由な意思に基づいて自律的に決めることができますよね~それを「私的自治の原則」といいます。そして、その「私的自治の原則」から「法律行為自由の原則」が導かれます。人は,生まれてから死ぬまでの間,自分の意思に基づいて自由に法律行為をすることができるという原則です。
わかりやすく言えば、法律に反したり、人に迷惑をかけない限りは、何をしても自由ですよ~~~ってこと!
でも、生きている間は、自分の自由な意志でいろんなことを決めることができるけど、亡くなってしまったら、そのあとはその意志がまったく無視されるとなると、とっても悲しいですよね~~。
そこで,さっき言った「私的自治・法律行為自由の原則」を死んだ後でも効果を生ずるようにしたのが,遺言という制度なんですよ~~~!
D太くん 「ということは、僕が遺言を書いておけば、僕にもし万が一のことがあっても、姉貴が勝手に僕の宝物を売り飛ばしたりできないってことか~~~」
W湖さん 「It’s amazing! 遺言てそんな意味があったのね~~~」
V翔さん 「いいんじゃないっすか~~!オレに全て任せれば~~~」
D太くん、W湖さん「…………………………(^_^;)」
遺言の書き方は?
遺言の種類
遺言の種類は大きく分けると普通方式と特別方式と2種類あります。、その普通方式がさらに自筆証書遺言(民法968条)、公正証書遺言(969条)、秘密証書遺言(970条)の3種類に分かれるんですね。
自筆証書遺言は、遺言する人が自分で書いて封をしたもの、公正証書遺言は公証役場で証人2人同席で、口頭で言って公証人が作ったもの、秘密証書遺言は遺言する人が自分で作って封をして、公証役場に持っていって遺言って認めてもらったものになりまーす。
遺言の書き方で気をつけること
遺言は、書いた人が死んだ後もその人の意志を尊重して法律的に効力を生ずるものですから、その書き方にも厳密に決まりがあります。
1 自筆証書遺言
「自筆証書遺言」という書き方は、全文、日付、氏名を、自署つまり自分の手で書かないとダメですよ~パソコンで書いたりしたものは無効です。そして、その書かれた遺言にはちゃんと印鑑も押されてないとダメで~す!
それから、書いた日が書かれていないものは無効なんですが、僕の20歳の誕生日…のように年月日が特定できれば有効です。
2 公正証書遺言
「公正証書遺言」という書き方は、公証役場で遺言する人が口頭で公証人2人にお話しして、公証人がそれを筆記して作ります。そしてその遺言には、自筆証書遺言と同じように自署と押印が必要です。でも、公証役場で保管されていますから、紛失したりしないから安心ですね~。
3 秘密証書遺言
「秘密証書遺言」という書き方は、証書に署名して印鑑押して封したものを、公証人と証人に、「これは自分の遺言です。」といって証明しておいてもらうんです。勝手に書いて自分で持ってる自筆証書遺言よりも、これは正式な遺言だと認められやすいのでちょっと安心です。
D太くん 「へ~~、そうしたらどの書き方で書いておいた方がいいかな~」
V翔さん 「そんなもん書き方なんてめんどくさいから、1番でいいよ、1番で~」
W湖さん 「Say what? 1番?あっ自筆証書遺言ね~~でもさ~D太の字、ミミズが這ってるようだから読めないわ!っていって、C子お姉ちゃんにゴミと一緒に捨てられちゃうんじゃない?そしたら、せっかく書いても意味ないじゃん!」
そうですね~、1番の自筆証書遺言は、そもそもその存在も発見されにくいっていう問題点もありますから、この際2番の公正証書遺言の書き方で、したためておいてみてはどうかしら~、なんでも20代は経験ですから~~~!
遺言できる年齢は?
D太くん 「でも、遺言って何歳からでもできるんですか?普通、かしこまったことするのは20歳過ぎないとダメなんじゃないですか~?酒たばこも20歳から~でしょ?」
W湖さん 「だよね~私、19歳なんですけど~」
V翔さん 「オレは25歳、えっ…誰も聞いてない?失礼~~~~~~!」
遺言は、15歳からできますよ~~、大丈夫!
D太くん 「じゃあ、もし僕になにかあったら、僕が集めたメチャクチャいっぱいの切手はW湖に譲るよよ、大事にしてね!絶対、お姉ちゃんに処分される前に、頼んだよ!」
まとめ
D太くんは20歳、元気な若者ですから、死というものもあんまり実感沸かないかもしれませんが、でも、いつ何時、事故や天災が降りかかるかわからないのが、現実です。東日本大震災の時も、いっぱいの若者が尊い命を落としましたもん…。
それから、20代の子を持つ50代の楽田A造さんB代さん、先に息子さんが万が一逝ってしまった時は、悲しみに暮れながらも、遺品の整理には気をつけてくださいね!もしかして、何かメッセージが隠されてるかもしれませんからね~。
私も、少し、エンディングノート付けてみようかな~、みなさんもいかがですか?